伊丹市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

更新日:2021年03月31日

伊丹市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条この要綱は,生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する生活困窮者家計改善支援事業(以下「事業」という。)の実施について,法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条本事業は,法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下単に「生活困窮者」という。)のうち,適正な金銭管理を行うことができず,生計維持に困難が生じている者に対して家計改善支援を実施し,家計の状況を具体的に把握することで家計に関する問題の背景にある根源的な課題を捉え,その課題を解決するとともに,自分自身で金銭管理を行う力を身につけ,将来にわたり自立した生活を地域等で送ることができるようになることを目的とする。
(実施主体)
第3条事業の実施主体は,伊丹市とする。ただし,事業を適切,公正,中立かつ効率的に実施することができる者であって,社会福祉法人,一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人その他福祉事務所長が適当と認める者に,事業の全部又は一部を委託して実施することができる。(市が直接行うこととされている事務を除く。)
(対象者)
第4条事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は市内に居住している生活困窮者であって,次の各号の全てに該当する者とする。
(1)伊丹市くらし・相談サポートセンター(以下「センター」という。)において法第3条第2項の規定に基づく生活困窮者自立相談支援事業を利用している者
(2)本事業を利用する意思がある者
(3)家計において課題を抱える者で,事業による支援を受けることが適当と福祉事務所長が認める者
(事業内容)
第5条事業の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1)複合的な問題を抱える生活困窮者の早期把握に向けて,各関係機関と連携体制を構築し,積極的なアウトリーチ(訪問支援)を行うこと。
(2)家計収支の均衡が取れていないなど,家計に問題を抱える対象者からの相談に応じ,対象者とともに家計状況を明らかにして生活再生への意欲を引き出すこと。
(3)対象者へのアセスメント(家計診断)から必要な情報提供や専門的な助言,指導等を行うことにより,対象者自身の家計管理能力を高め,早期の生活再生を促すこと。
(4)対象者の個々の状況に応じ,対象者とともに家計支援計画の作成を行い,定期的な見直しを行うこと。
(5)必要に応じて債務整理や成年後見制度等を実施する支援機関若しくは社会保障制度や公租公課に関する給付及び減免等の制度窓口を紹介し,これら機関との情報共有及び調整等を行うこと。
(支援の実施期間)
第6条支援の実施期間は原則1年間とする。ただし,対象者が引き続き本事業の利用を希望し,福祉事務所長が必要と認める場合はこの限りではない。
(職員配置)
第7条事業の実施に当たって,家計改善支援を行う常勤職員(以下「家計改善支援員」という。)を1名以上配置するものとする。ただし,生活保護制度における類似事業と一体化実施を行う場合は,当該事業との兼務を行っても差し支えないものとする。
2 家計改善支援員は,原則として厚生労働省が指定する研修を受講済み又は受講予定の者とし,かつ次のいずれかに該当する者であることとする。
(1)ファイナンシャルプランナーの資格を有する者
(2)消費生活専門相談員,消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を有する者
(3)金融機関において勤務経験を有する者
(4)社会福祉士の資格を有する者
(5)社会保険労務士の資格を有する者
(6)その他前各号に掲げる者と同等の能力又は実務経験を有する者
(支援実施手順)
第8条家計改善支援員は,対象者からの事業利用申し込みを受けて,自立相談支援事業を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)において作成され支援調整会議により決定された支援計画(以下「プラン」という。)に,本事業の利用が盛り込まれていた場合,対象者への家計改善支援について以下の手順で実施する。
(1)家計改善支援員はプランを受け,アセスメントにより対象者が抱える課題の分析及び把握を行い,支援の方向性を検討するものとする。
(2)前号の手順を受け,家計改善支援員は支援目標及び支援内容の設定を行い,自立相談支援機関が作成したプランとは別に家計支援計画(以下「支援計画」という。)を作成の上,当該内容を対象者に提示し同意を得るものとする。
(3)家計改善支援員は前号プラン及び支援計画に基づき,対象者に対して第5条第1項(1)~(5)の支援を行うものとする。
(支援の評価
第9条家計改善支援員は,支援経過の記録及び支援実施後の評価を行うため,支援計画に対する評価書を作成するとともに,自立相談支援機関への報告を行う。
(支援の終了等)
第10条支援終了時には,家計改善支援員は対象者に支援の振り返りを求めるとともに,評価書における評価を行うものとする。
(実施状況の報告)
第11条本事業を行う機関は,本事業の実施状況に関する報告を1月ごとに行うものとする。
(秘密の保持)
第12条本事業に従事する全ての関係人は,個人の人権を尊重して事業を遂行するととともに,本事業において知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また,事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(留意事項)
第13条この要綱に定めるもののほか,事業の実施方法については,厚生労働省の定める手引き等によるものとする。
(細則)
第14条この要綱に定めるもののほか,事業の実施について必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。
付則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は,平成30年10月1日から施行する。
付則
この要綱は,令和元年8月21日から施行する。