監査等の種類

更新日:2021年03月31日

1定期的に行う監査等

(1)定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、法令等に基づき適正かつ効率的にされているかについて、毎年度監査計画を定めて監査を実施します。

(2)決算審査

(ア)一般会計及び特別会計(地方自治法第233条第2項)

決算書類等が法令等に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、財務に関する事務の処理が適正か、予算の執行が適正かつ効率的に行われているか等について審査します。

(イ)公営企業会計(地方公営企業法第30条第2項)

決算書類等が法令等に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、経営成績及び財政状態を適正に表示しているか、予算の執行並びに事業の経営が、適正かつ効率的に行われているか等について審査します。

(3)基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金が設置目的に従って、確実かつ効率的に運用されているか、計数が正確であるか、会計処理は適正か等について審査します。

(4)財政健全化判断比率及び資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、計数が正確であるか等について審査します。

(5)例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び企業管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数が正確であるか、現金の出納事務が適正に行われているか等について検査します。

2必要があると認めるときに行う監査

(1)行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の事務事業の執行が合理的かつ効果的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているか等について監査をします。

(2)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び市が4分の1以上の出資をしている団体等に対して、財政的な援助等に係る出納その他の事務の執行が適正に行われているか等について監査をします。

3その他の監査

(1)住民監査請求による監査(地方自治法第242条)

市民が、市長や市の職員による違法又は不当な財務会計上の行為(予測される場合を含む)、又は怠る事実があると認めるときは、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することのできる制度です。具体的な内容については次のリンクから「住民監査請求」のページをご覧ください。

(2)工事監査(随時監査)(地方自治法第199条第1項及び第5項)

市が行う工事について、設計、積算、契約、施工、監理等が適正に行われているかについて監査をします。

以上の他、地方自治法に定めるものとして下記のものがあります。

  • 随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)
  • 市長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
  • 住民の直接請求による事務監査(地方自治法第75条)
  • 議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)
  • 指定金融機関等に対する監査(地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項)
  • 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項・地方公営企業法第34条)

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