指定催しの指定及び公示について
指定催しの公示
伊丹市火災予防条例第42条の2第1項の規定により、次の催しを「指定催し」として指定しましたので、同条第3項の規定により公示します。
令和7年9月1日
催しの開催場所 | 猪名川神津大橋南側周辺河川敷 |
催しの名称 | 第45回いたみ花火大会 |
催しの開催期間 | 令和7年10月18日 |
催しの主催者 |
伊丹市、いたみ花火大会実行委員会 |
指定催しについて
大規模な屋外の催しにおける防火管理の義務化について
祭礼、縁日、花火大会その他大勢の人が集まる屋外での催しのうち、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあるものとして、消防署長から指定を受けた催し(以下「指定催し」という。)の責任者に、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせることを義務付けています。
また、指定催しを開催する日の14日前までに、当該計画の提出を義務付けており、計画を提出しなかった場合、罰則を設けています。
罰則については、計画を提出しなかった個人に罰金を科すほか、その会社、団体等にも罰金を科すこととしています。(両罰規定)
指定対象となる大規模な屋外の催し
大規模な催しが開催可能な場所で開催し、主催者が出店を認める露天等の数が100を超える場合に指定催しとなります。
主催者の方へ
消防署長から指定を受けた催しを主催する方は、上記のとおり、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせなければいけません。
この記事に関するお問い合わせ先
消防局管理室予防課(指導グループ)
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-1
電話番号072-783-0799
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-1
電話番号072-783-0799
更新日:2025年09月03日