開発事業区域の選定に伴う教育委員会との事前協議等について

更新日:2026年02月24日

伊丹市宅地開発等指導要綱では、開発事業者は、建設計画戸数が14 戸以上になる場合には、伊丹市教育委員会に協議を行うとともに、開発事業の施行によって教育環境に影響を与えないように対策を講じることとされています。
特に以下の地域については、今後の住宅供給により学校施設が著しく不足する恐れがあるため、開発事業者に対して協力を求めることがあります。

今後の住宅供給状況等により学校施設が著しく不足する恐れのある校区

・小学校区 : 伊丹小学校区、南小学校区
・中学校区 : 南中学校区

開発事業者との協議事項

上記校区内で行われる開発事業については、伊丹市より開発事業者に協力を求めることがあります。
[協力事例]
・ファミリー向け戸数の見直し(集合住宅の場合)
・開発、分譲の段階的な実施
・学校や校区状況について、購入者や入居者への十分な事前説明 など

市南部及び南西部における新設大規模マンション建設時の学校区の取り扱い

市南部及び南西部では、児童生徒数の急増により、学校施設における教室不足が懸念されています。新設される大規模な集合住宅により教室不足が確実に見込まれる場合には、当該集合住宅に限定して隣接校区等へ学校区を変更する場合があります。
詳しくは、令和7年度 学校教育審議会のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会(未来教育プロジェクト)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)

<未来戦略チーム>
電話番号 072-784-8122 ファクス番号 072-784-8083

<部活動地域展開チーム>
電話番号 072-784-8156 ファクス番号 072-784-8083