学校における新型コロナウイルス感染症への対応(令和5年5月8日更新)

更新日:2023年06月26日

新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日付で、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に移行することとなりました。これに伴い、5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症の対応を以下のとおりとしております。

 

1 学校における出席停止措置の取扱い及び留意事項
〇 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒に対する出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とします。
※ 無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とします。


〇 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。

〇 「発症した後五日を経過」や「症状が軽快した後一日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算します。

〇 出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨します。学校では、児童生徒の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に指導を行います。

〇 施行規則第19条第2号のただし書の規定により、同号で示す基準より出席停止の期間を短縮することは、新型コロナウイルス感染症においては、基本的に想定されません。

〇 令和5年5月8日前に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒についても、同日以降は改正後の出席停止の期間の基準が適用されます。
<学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(令和5年文部科学省令第22号)より>

※ これまでと同様、出席停止の期間を経て登校する際には、出席停止解除証明書や陰性証明書を学校に提出する必要はありませんが、感染の蔓延を防止するため、インフルエンザと同様に、初診時の医師の指示や発熱及び解熱状態等に基づき、保護者が記入する「新型コロナウイルス感染症による出席停止期間報告書」を学校に提出することとします。(令和5年6月26日追記)
※ アレルギー疾患等や軽微な症状を除き、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重要であり、無理をして登校しないようにしましょう。(欠席の取扱いとなります)

 

2 学級閉鎖等の基準
〇 学校において感染者が発生した場合に、学校の全部又は一部の臨時休業を行う必要性については、学校保健安全法施行規則第18条第1項第2号に定められている感染症(インフルエンザや流行性耳下腺炎等)と同様に、学校医の助言等を踏まえて期間や範囲を決定します。
※ これまで学校関係者(児童生徒・教職員等)の感染が確認された場合は、当該学校の保護者のみに公表してきましたが、今後はインフルエンザ等と同様に、学級閉鎖等を実施する場合に公表いたします。

 

3 健康観察表について
〇 文部科学省による「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」に基づき、児童生徒が登校時に提出する健康観察表は不要とします。