空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2024年06月06日

空家等管理活用支援法人とは

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下、「法」という。)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)とは、空き家の管理や活用に関する市町村の空き家対策について、NPO法人等の支援法人が補完的な役割を果たすことを期待したものです。

 

本市では、法第24条各号で規定されている業務については、現在、必要に応じて本市と複数のNPO法人等と協力して取り組んでいるところです。従いまして、当面の間、支援法人の指定は行わないこととします。

 

なお、今後、社会情勢の変化等により、指定について、必要に応じて検討してまいります。

 

 

※参考:法抜粋(第24条)

(支援法人の業務)

第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。

四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。

五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。

六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。