住宅用家屋証明書について

更新日:2023年04月01日

住宅用家屋証明書とは

租税特別措置法第72条の2,第73条,第74条,第74条の2,第74条の3,第75条に関する証明です。この証明書により、住宅用家屋の所有権の保存・移転登記や抵当権設定に係る登録免許税の軽減を受けることができます。

申請方法

申請書と添付書類を提出してください。

必要書類等の詳細については下記の「住宅用家屋証明書手引き」をご覧ください。

 

手数料

1件1,300円

受付窓口

財政基盤部税務室資産税課(市役所2階)

郵便番号664-8503 伊丹市千僧1-1

郵送による受付

手数料(1件1,300円)

「定額小為替」にてお支払いください。

「定額小為替」は郵便局でお求めいただけます。

お釣りは定額小為替でご用意できない場合がありますので、過不足のないようにお願い致します。

返信用封筒

郵便切手を貼付のうえ、返信先の住所・宛名についても予めご記入ください。

お急ぎの場合は速達料金分の切手の貼付をお願いします。

所要日数

原則として、受付後、翌開庁日までには発送します。

ただし、記載内容に不備等がありましたら、ご連絡させていただいた上で証明書を発行するため、所要日数が増えることがありますのでご了承ください。

申請書(様式)

(注意)A4縦で印刷してください。

  • 自主建築用
  • 未使用住宅用
  • 既使用住宅用
  • 既使用住宅用(特定の増改築等)
  • 抵当権用

租税特別措置法第75条に規定される新築として取り扱われる増築に対する抵当権設定といった、抵当権設定のみを対象とする住宅用家屋証明書です。
保存・移転登記とともに抵当権設定を行う場合は、自主建築用・未使用住宅用・既使用住宅用の住宅用家屋証明書で併せて使用できます。
 

  • 住宅用家屋申立書

この記事に関する
お問い合わせ先

財政基盤部税務室資産税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8024(土地)
​​​​​​​電話番号072-784-8023(家屋・償却資産)
ファクス072-784-8029