低炭素建築物新築等計画の認定

更新日:2023年05月01日

お知らせ

「都市の低炭素化の促進に関する法律」に係る法律・省令等の一部改正が行われ、令和5(2023)年4月1日より、以下の内容を変更しました。

 

事前審査について

申請を予定している方は、認定申請に先立ち、登録建築物調査機関等(要綱第4条に規定する機関)の事前審査を受けることができます。登録建築物調査機関等の事前審査を受けた場合は、申請の際に、当該機関の発行する適合証をご提出ください。

 

認定申請等の手数料について

認定及び変更認定の申請にあたっては、計画又は計画変更の内容に応じて定める手数料が必要になります。(認定に係る手数料の額は手数料額算定表(市様式2)をご確認ください。)

 

申請に必要な添付図書等について

必要となる添付図書や部数等は添付図書一覧表(市様式1)をご確認ください。なお、登録建築物調査機関等の事前審査を受けた場合の添付図書は、当該機関の審査済印が押印されているものをご提出ください。

 

手続きについて

低炭素建築物新築等計画に関連する手続きは以下のとおりです。

1 低炭素建築物新築等計画の認定申請【法第53条関係】

建築物の新築等を行おうとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、伊丹市長の認定を申請することができます。なお、認定申請は建築物の新築等の着工前に行ってください。(着工後の申請に係る計画については認定できませんのでご了承ください。)

2 低炭素建築物新築等計画の変更認定申請【法第55条関係】

既に認定を受けた計画を変更しようとするときは、計画変更の認定を受ける必要がありますので、計画変更の認定申請を行ってください。ただし、省令第44条に定める「軽微な変更」に該当する場合は、計画変更の認定を受ける必要はありません。(その場合であっても、「軽微な変更報告書」の提出が必要となりますので、下記(7)の手続きを確認の上、市に提出してください。)

3 認定申請の取下げ【要領第10条関係】

申請を行ってから認定を受けるまでの間に、その申請を取り下げようとするときは、「取り下げる旨の申出書」(正本及び副本各1通)を市に提出してください。

4 新築等の取りやめ【要領第11条関係】

認定通知書の交付の後、建築物の新築等を取りやめようとするときは、「取りやめる旨の申出書」(正本及び副本)に必要書類を添付の上、市に提出してください。

必要書類:認定通知書 、認定申請書の副本及びその添付図書

5 工事完了の報告【法第56条、要領第12条第1項及び第2項関係】

認定を受けた建築物の新築等が完了したときは、速やかに工事完了報告書(正本及び副本)に必要書類を添付の上、市に提出してください。

必要書類:建築士による工事監理報告書又はこれに替わる図書

6 認定建築物の名義変更の報告【法第56条、要領第12条第3項関係】

認定を受けた建築物を譲り渡した場合は、その譲渡人及び譲受人が共同して、名義変更報告書(正本及び副本)を、市に提出してください。

7 軽微な変更の報告【法第56条、要領第12条第5項関係】

認定を受けた建築物に関する計画の軽微な変更(規則第44条に定めるものに限る)を行う場合は、軽微な変更報告書(正本及び副本)に必要書類を添付の上、市に提出してください。

必要書類:変更に係る図書

8 軽微変更該当証明【規則第46条の2、要領第4条第3項関係】

都市の低炭素化の促進に関する法律規則第46条の2の規定により、軽微変更該当証明の交付を求めることができます。

様式について

根拠法令等について

法律や政省令、告示等の内容

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048