長期優良住宅建築等計画の認定

更新日:2022年10月01日

お知らせ

  • 令和4(2022)年10月1日より、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正により、以下の内容を変更しました。

注意事項

  • 申請書類については、申請者又は申請に係る代理行為をする方の連絡先(電話番号)を併記するようにお願いします。 
  • 住宅の建築が完了した場合は、速やかに伊丹市に対し、計画どおりに建築した旨の報告を行ってください。

長期優良住宅建築等計画の認定申請等に関する内容

1 長期優良住宅建築等計画認定申請

新築・増改築の場合は、長期優良住宅建築等計画計画を、建築行為を伴わない既存建築物の場合は長期優良住宅維持保全計画を作成し、伊丹市に認定申請することができます。

2 長期優良住宅建築等計画変更認定申請

計画認定を受けた方が、当該認定を受けた計画を変更しようとするときは、変更認定の申請が必要です。なお、長期優良住宅建築等計画の認定申請は、建築物の建築等の着工前に行ってください。(着工後の申請に係る計画について認定できませんのでご了承ください。)

 

3 譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画変更認定申請

  • 分譲事業者のみ(法第5条第3項)で受けた場合において、譲受人を決定したときは、速やかな変更の認定の申請が必要です。
  • 分譲事業者のみ(法第5条第4項)で認定を受けた場合において、区分所有住宅の管理者等が決定されたときは、速やかな変更の認定の申請が必要です。

4 認定計画実施者の地位の承継の承認申請

計画の認定を受けた方(認定計画実施者)の一般承継人や、認定計画実施者から所有権等の権利を取得した方は、伊丹市の承認を受け、認定計画実施者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができます。

5 報告

住宅の建築が完了した場合は、速やかに伊丹市に対し、計画どおりに建築した旨の報告(法第12条)が必要です。

長期優良住宅建築等計画の認定項目

伊丹市における長期優良住宅建築等計画の認定基準の項目は、次のとおりです。

認定を申請される際には、法律、政令、国土交通省令及び「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件」(平成21年2月24日付け国土交通省告示第209号)等に適合していることを確認の上申請してください。次のリンクのページを参照してください。

1 長期使用構造等(法第6条第1項第1号)

劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性

2 住戸面積(法第6条第1項第2号)

1戸の規模は、それぞれ次のとおりとし、住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40平方メートル(平方メートル)であるものとする。

  • 一戸建ての住宅:75平方メートル以上
  • 共同住宅等(一戸建て住宅以外の住宅をいう。):40平方メートル以上

3 居住環境基準(法第6条第1項第3号)(注4)

地区計画等、景観計画、協定等、福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)、一定規模以上の建築物、特定建築物、立地を制限する区域
注意:詳細については要綱をご確認ください。

4 災害配慮基準

土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止 対策の推進に関する法律第9条第1項)の住宅については、認定できません。

注:ただし区域の指定解除が決定されるている場合、短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合、この限りではない。

5 建築後の維持保全の期間及び方法(法第6条第1項第5号イ及びロ又は第6号イ)

6 資金計画(法第6条第1項第5号ハ及び第6号ロ)

注4: 居住環境基準:法第6条第1項第3号の規定(建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における良好な居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること)により、認定に当たって調和が図られる地域における良好な居住環境の維持及び向上への配慮について定める基準。なお、適合する旨の証明書等を提出する場合は認定基準を満たすものとみなす。

注5: 届出が必要な建築物に限る。

様式について

長期優良住宅建築計画の認定を受けられた方へ(維持保全のお願い)

根拠法令等について

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048