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「高層建築物等防災計画書の作成等に関する指導要綱(兵庫県)」に基づき、総合的な防災性能の検討が必要な建築物を規定し、建築物の防災上の安全性を確保するために、防災計画書の作成を指導しています。
次のいずれかに該当する建築物については、確認申請の前に防災計画書の作成を指導していますので、事前に建築指導課まで、ご相談下さい。
ただし次の建築物は対象外
・用途上利用者が少数のものに限定される場合等、防災上の問題が少ないことが明らかな場合
・複合用途建築物に該当しない共同住宅
高層建築物等防災計画書の作成等に関する指導要綱(兵庫県)