テントを用いた建築物を建築する際の手続きについて

更新日:2021年03月31日

原則、「確認申請」の手続きが必要です。

 テントシートでつくられた倉庫や工場、スポーツ施設等(以下、「テント式倉庫等」という。)は、建築基準法に基づく「建築物」に該当し、「確認申請」の手続きが必要となる場合があります。

 (注意)一部、確認申請が不要な場合があります。

建築基準法に基づく「建築物」とは?

 建築基準法第2条で、「建築物」とは、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、・・・」と規定されています。よって、土地に定着して継続的に使用するテント式倉庫等については、建築基準法に基づく「建築物」に該当する場合があります。

確認申請の手続きをして、安全安心なまちづくりにご協力ください!

 確認申請の手続きにより、建築基準法の基準をクリアした安全な建築物を計画することができます。「建築物」に該当するテント式倉庫等を建築される際には、事前に確認申請の手続きを行っていただき、本市の安全安心なまちづくりにご協力いただきますようお願いいたします。

(注意)確認申請の手続きを怠った場合や、法適合していない場合は、建築基準法に基づき、罰則規定が適用される事があります。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048