伊丹市特別用途地区内における建築物の制限

更新日:2021年03月31日

お知らせ

大規模集客施設の立地を規制する特別用途地区を平成20年9月1日に都市計画決定したことに伴い、建築物の制限に関する条例を施行しました。(平成20年12月25日施行)

・伊丹市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

・伊丹市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例施行規則

 内容につきましては、例規集にてご確認ください。

対象区域

大阪国際空港を除く準工業地域全域

特別用途地域参考図(平成30年(2018年)3月27日改正)

規制内容

次に掲げる「規制対象用途」に供する建築物でその用途に供する部分(劇場,映画館,演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては,客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超える大規模集客施設の立地を規制

規制対象用途

  • 劇場
  • 映画館
  • 演芸場
  • 観覧場
  • 店舗
  • 飲食店
  • 展示場
  • 遊技場
  • 勝馬投票券発売所
  • 場外車券売場
  • 場内車券売場
  • 勝舟投票券発売所

 

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048