確認申請等手数料

更新日:2021年03月31日

手数料について

  • 手数料条例に記載されておりますので、伊丹市例規集にてご確認ください。

 

建築物確認申請等手数料(建築物・建築設備・工作物)

伊丹市建築確認申請等手数料

伊丹市建築確認申請等手数料
建築物等に関する
確認申請又は計画通知
確認申請 中間検査 完了検査
中間検査
あり
中間検査
なし
  建築物(計画変更共)        
         ~30m2 11,000円 12,000円 13,000円 14,000円
         30~100m2 19,000円 16,000円 17,000円 18,000円
         100~200m2 31,000円 19,000円 21,000円 22,000円
         200~500m2 43,000円 25,000円 29,000円 30,000円
         500~1,000m2 68,000円 40,000円 45,000円 47,000円
         1,000~2,000m2 93,000円 53,000円 61,000円 64,000円
         2,000~10,000m2 221,000円 120,000円 147,000円 157,000円
         10,000~50,000m2 338,000円 190,000円 232,000円 242,000円
         50,000m2~ 609,000円 380,000円 437,000円 457,000円
         
  建築設備・工作物        
         エレベーター、エスカレーター 16,000円 - - 19,000円
         建築設備 16,000円 - - 19,000円
         工作物 12,000円 - - 12,000円
         小荷物専用昇降機 10,000円 - - 11,000円
         
         エレベーター、エスカレーター計画変更 9,000円 - - -
         建築設備計画変更 9,000円 - - -
         工作物計画変更 7,000円 - - -
         小荷物専用昇降機計画変更 5,000円 - - -
  • 計画変更手数料は当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物に関する完了検査手数料

建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物に関する完了検査手数料
非住宅部分の床面積 手数料
~1,000m2未満 17,000円
1,000m2以上~2,000m2未満 28,000円
2,000m2以上~5,000m2未満 85,000円
5,000m2以上~10,000m2未満 134,000円
10,000m2以上~25,000m2未満 169,000円
25,000m2以上~50,000m2未満 211,000円
50,000m2以上~ 296,000円

(注意)従来の完了検査手数料に加算して徴収します。ただし、非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物で建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物が対象です。

許可等申請手数料一覧

別表第2地方自治法第228条第1項前段の規定による手数料(別表第1に掲げるものを除く。)

別表第2地方自治法第228条第1項前段の規定による手数料(別表第1に掲げるものを除く。)
 (10)

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料
(法第7条の6第1項第1号)

 1件につき

120,000円

 (11)

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく道の指定の申請手数料
(法第42条第1項第5号)

 1件につき

50,000円

 (12)

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料
(法第43条第2項1号)

1件につき

27,000円

 (12)の2

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料
(法第43条第2項2号)

 1件につき

33,000円

 (13)

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料
(法第44条第1項第2号)

1件につき

33,000円

 (14)

道路内における建築認定申請手数料
(法第44条第1項第3号)

 1件につき

27,000円

 (15)

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料
(法第44条第1項第4号)

 1件につき

160,000円

 (16)

壁面線外における建築許可申請手数料
(法第47条第1項ただし書)

 1件につき

160,000円

 (17)

用途地域における建築等許可申請手数料
(法第48条第1項~第12項ただし書)

 1件につき

180,000円

 (18)

 特殊建築物等敷地許可申請手数料
(法第51条第1項ただし書)

 1件につき

160,000円

 (19)

建築物の容積率の特例許可申請手数料
(法第52条第9項、第10項又は第13項)

 1件につき

160,000円

 (20)

壁面線の指定等がある場合における建築物の建ぺい率の特例許可申請手数料
(法第53条第4項)

1件につき

33,000円

 (21)

建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料
(法第53条第5項第3号)

 1件につき

33,000円

 (22)

建築物の敷地面積の許可申請手数料
(法第53条の2第1項第3号・4号)

 1件につき

160,000円

 (23)

建築物の高さの特例認定申請手数料
(法第55条第2項)

 1件につき

27,000円

 (24)

建築物の高さの許可申請手数料
(法第55条第3項)

 1件につき

160,000円

 (25)

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料
(法第56条の2第1項ただし書)

 1件につき

160,000円

 (26)

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料
(法第57条第1項)

 1件につき

27,000円

 (27)

特例容積率適用地区内における複数の敷地に係る特別の容積率の限度の指定申請手数料
(法第57条の2第1項)
敷地の数が2である場合にあっては78,000円、敷地の数が3以上である場合にあっては
78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

 (28)

特例容積率適用地区内における特別の容積率の限度の指定の取消し申請手数料
(法第57条の3第1項)
6,400円に指定の取消しに係る敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

 (29)

特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度の特例許可申請手数料
(法第57条の4第1項)

 1件につき

160,000円

 (30)

高度利用地区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料
(法第59条第1項第3号)

 1件につき

160,000円

 (31)

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料
(法第59条第4項)

 1件につき

160,000円

 (32)

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料
(法第59条の2第1項)

 1件につき

160,000円

 (33)

都市再生特別区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積、高さ又は壁面の位置の許可申請手数料
(法60条の2第1項第3号)

 1件につき

160,000円

 (34)

再開発等促進区等における建築物の容積率、建ぺい率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料
(法第68条の3第1項・第2項・第3項)

 1件につき

27,000円

 (35)

再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可申請手数料
(法第68条の3第4項)

 1件につき

160,000円

 (36)

地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料
(法第68条の4第1項)

 1件につき

27,000円

 (37)

高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料
(法第68条の5の2第2項)

 1件につき

160,000円

 (38)

区域の特性に応じた高さ等を定めた地区計画等の区域における建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料
(法第68条の5の4第1項・第2項)

 1件につき

27,000円

 (39)

地区計画等の区域における建築物の建ぺい率の算定の基礎となる建築面積に算入しない建築面積に係る認定申請手数料
(法第68条の5の5第1項)

1件につき

27,000円

 (40)

予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料
(法第68条の7第5項)

 1件につき

160,000円

 (41)

仮設建築物建築許可申請手数料
(法第85条第5項)

 1件につき

120,000円

(41)の2

伊丹市建築審査会の同意を要する場合における仮設建築物建築許可申請手数料

(法第85条第6項)

1件につき

160,000円

 (42)

 1団地を1の敷地とみなすことによる建築物の特例認定申請手数料
(法第86条第1項)
建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては
78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

 (43)

 既存建築物の存する1団の土地の区域を1の敷地とみなすことによる建築物の特例認定申請手数料
(法第86条第2項)
建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

 (44)

 広い空地を有する1団地を1の敷地とみなすこと等による建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料
(法第86条第3項)
建築物の数が1又は2である場合にあっては220,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

 (45)

 広い空地を有する、 既存建築物の存する1団の土地の区域を1の敷地とみなすこと等による建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料
(法第86条第4項)
建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

 (46)

 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定手数料
(法第86条の2第1項)
建築物(一敷地内認定建築物以外を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

 (47)

敷地に広い空地を有する、一敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料
(法第86条の2第2項)
建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

 (48)

 敷地に広い空地を有する、一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の特例許可申請手数料
(法第86条の2第3項)
建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

 (49)

 1の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料
(法第86条の5第2項・第3項)
6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

 (50)

 1団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料
(法第86条の6第2項)

 1件につき

27,000円

 (51)

 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の認定又は変更認定申請手数料
(法第86条の8第1項・第3項)

 1件につき

27,000円

 

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048