法第43条第2項第1号認定及び第2号許可について

更新日:2023年06月21日

法第43条第1項の接道義務について

建築基準法第43条第1項の接道義務について

建築基準法の改正(平成10年6月12日公布、平成11年5月1日施行)による確認申請・検査の民間開放に伴い、従来、建築主事の裁量で行っていた、建築基準法第43条第2項第2号(旧第1項ただし書き)の規定の適用に係る安全上の判断については、特定行政庁が判断し建築審査会の同意を得て許可を行うこととされました。

建築基準法は、建築物及びその敷地の必要最低限の基準を定めたものです。建築基準法の道路は、単に通行するための空間というにとどまらず、良好で安全な環境の市街地を形成する上で重要な機能を果たしています。建築基準法の道路でない道・空地に接して建築物が建ち並ぶことは、災害時の避難や消防活動等に大きな支障をきたす恐れがあります。このため、建築基準法第43条第1項では、「建築物の敷地は、建築基準法の道路に2m以上接しなければならない」ことが、基本として、規定されております。従ってまず接道義務を満たすため、建築基準法上の道路に接道するよう、努めていただくことが必要となります。

建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定及び第2号の規定による許可はあくまで例外的に運用されるものですので、許可の可否相談については特定行政庁である伊丹市と十分に協議する必要があります。

 

法第43条第2項第2号の許可について

伊丹市建築審査会法第43条第2項第2号にかかる包括同意審査の取り扱いについては、以下のように基準を定めていますのでご確認ください。

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