「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)

更新日:2021年03月31日

1 法の目的

特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2 施行日

平成14年5月30日

3 概要

届出対象の建設工事については、分別解体及び再資源化が義務付けられます!

  • 特定建設資材を分別解体等により現場で分別する。
  • 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、廃木材)を再資源化する。

届出対象の建設工事

特定建設資材を用いた建築物や土木工作物の解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が次の基準以上のものが届出対象です。

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 延べ床面積:80平方メートル以上
建築物の新築・増築 延べ床面積:500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) 工事金額:1億円以上(税込)
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 工事金額:500万円以上(税込)

特定建設資材

次の4品目が対象

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

建設リサイクル法に係る届出要領(平成14年5月30日以降契約分から届出)

1 届出義務者

工事の届出は、建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等の対象建設工事を発注する者又は自主施工者です。(代理者が届け出る場合は委任状を添付してください。)

2 届出期限

  1. 対象建設工事を着手する日の7日前までに届出をしてください。
  2. 国の機関又は地方公共団体は、工事着手日までに工事内容等を通知してください。
  3. 工事着手前までに届出事項に変更が生じた場合は変更届を提出してください。

3 届出の部数

原則として1部(受理印が必要な場合は正・副各1部)提出してください。

4 届出書類(A4版)

申請書については兵庫県のホームページの様式を利用してください。

 

  1. 分別解体等の計画等を記載した届出書(指定様式)
  2. 建設工事の種類に応じた別表(指定様式)
  3. 付近見取図(作業現場周辺の道路等の状況が判別できるもの。住宅地図等)
  4. 建築物の立面図(2方面)又は写真等(建設工事の概要が判別できるもの。)
  5. 工事工程表(着手・完了年月日、及び工種、工程ごとの施工順序、工種ごとの施工日数、全体工事日数を記載したもの。)
  6. 代理者が届け出る場合は委任状を添付してください。

1)分別解体等を実施する義務を負うのは対象建設工事の受注者又は自主施工者です。

  • 工事の受注者等は、技術基準に従い分別解体等を行い、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに現場で分別しつつ計画的に工事を施工する。
  • 「技術基準に従い」とは、(1)対象建築物及び周辺の状況について事前調査、(2)分別解体等の計画作成、(3)作業場所の確保等事前措置の実施、(4)計画に従って施行する。

また、工事の施工手順は、原則として建築物の解体工事の場合、(1)設備、内装材等の取外し、(2)屋根ふき材の取外し、(3)外装材の取外し、上部構造の解体、(4)基礎、外構の解体等の順で行い、原則として(1)、(2)は手作業とする。

工作物の解体工事の場合、(1)付属物の取外し、(2)基礎以外の部分の取壊し、(3)基礎・基礎杭の取壊しの順で行う。

2)再資源化等を実施する義務を負うのは対象建設工事の受注者です。

工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物を再資源化施設等に持込むことにより再資源化する。

再資源化とは、資材、原材料として利用できる状態にすること。

指定建設資材廃棄物(廃木材)については、工事現場から一定距離内(50キロメートル)に再資源化施設がない等再資源化が困難な場合には、適正な施設で焼却する等縮減(燃焼、脱水、圧縮等により大きさを減ずること。)を実施する。

3)工事の発注者や元請業者等の義務

(1) 工事発注者又は自主施工者

届出要領に従い、届出書(指定様式)等を工事着手の7日前までに伊丹市長(都市整備室建築指導課)に届出る。

(2) 元請業者は

工事発注者等への説明:

  • 元請業者は、発注者に対し、分別解体等の計画等について書面を交付して説明する。
  • 下請業者に対しては、届出事項を告知する。

工事の請負契約書に解体工事費等を明記:

  • 工事の請負契約書に、建設業法の規定による請負契約の内容のほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、再資源化等をするための施設の名称、所在地を明記する。

工事発注者へ再資源化が完了したことを報告:

  • 元請業者は、再資源化等が完了したとき、その旨を発注者に書面で報告する。
  • 再資源化の状況について記録を作成し、保存する。

4)解体工事業者の義務

工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事へ登録をする。(建設業法の許可を受けた土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業者は除く。)

  • 解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識(建設業の許可票又は解体工事業の登録票)を掲示する。
  • 工事の施工を管理する技術管理者(建設業の許可を受けた者は、主任技術者又は監理技術者)を配置する。

5)再資源化等の実施に関する事務、解体工事業者の登録に関する事務等は兵庫県及び各県民局が窓口となります。

阪神北県民局の窓口

〒 665-8567  宝塚市旭町2‐4‐15  宝塚総合庁舎

解体工事業に関する事は、県土整備部建築第2課(電話:0797-83-3193)

再資源化に関する事は、県民生活部環境課(電話:0797-83-3146)

6)罰則

工事発注者等が解体工事等の届出をしなかったとき、また工事受注者等が理由なく分別解体や再資源化等をしなかったときなど、命令に違反したときは罰則が適用されます。

建設工事を行うにあたっての注意事項

付近住民との工事に係るトラブルは、工事の内容等について説明が十分なされていなかったことなどが主な原因です。工事発注者および施工業者は次の注意事項に十分留意し、工事に着手してください。

事前に、相当範囲の周辺住民の方に、次のことを十分説明してください。留守等の場合は説明書等を配布してください。

  • 分別解体の方法、騒音・振動の大きい工事の内容、工事日程、作業時間および騒音・振動・粉じん対策の内容等。
  • 工事に関する苦情等の連絡先。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048