前金払制度について

更新日:2021年03月31日

 

伊丹市が発注する建設工事に係る前金払制度は、以下のとおりです。

1.前払金の上限額の撤廃

 平成27年度までは、工事着手時に前払金として請負代金額の40%(上限1億5千万円。10万円未満の端数は切り捨て)を支払っていましたが、平成28年4月1日以降の公告案件より、この上限額を撤廃しています(10万円未満の端数は切り捨て)。ただし、平成27年度までと同様に、入札公告において前金払の条件が付されている場合に限ります。
(例) 請負代金額10億円の工事については、前払金は4億円となります。

2. 中間前金払制度の導入

 平成28年4月1日より、中間前金払制度を導入しています。中間前金払制度とは、既に前払金を支払った建設工事において、下記の要件を満たした場合に、前払金に追加して請負代金額の2割を支払うことをいいます(10万円未満の端数は切り捨て。また、支払済みの前払金と併せて請負代金額の6割を超えることはできません)。
◯対象工事
設計金額1000万円以上、かつ工期90日以上の案件。ただし、入札公告において中間前金払の条件が付されている場合に限ります。
◯請求の要件
(1)工期の二分の一を経過していること
(2)工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること
(4)前払金を受領していること
(5)債権譲渡が行われていないこと
(6)中間前金払に関し保証事業会社の保証を受けていること

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