違反公表制度

更新日:2021年03月31日

制度の概要

伊丹市火災予防条例が改正され、平成30年4月1日から違反公表制度を開始しました。

平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災など、近年、不特定多数の方が利用する建物等において、多くの死傷者を伴う火災が国内で発生しています。これらの建物においては、消防法令に関して違反があったことが指摘されています。

こうした現状を踏まえ、建物利用者が自ら防火安全性の判断ができるようにするため、消防法令に関して重大な違反がある建物の情報を公表する制度を開始することになりました。

公表対象等

消防法令に関して重大な違反がある建物について、その建物の情報を市(消防局)ホームページで公表します。

公表対象となる建物の用途

映画館、スーパーマーケットやホテルなど不特定多数の方が利用する建物で、消防法令上「特定防火対象物」とされているものです。

公表対象となる違反

特定防火対象物において、消防法令の定めにより設置しなければならない屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない重大な消防法違反です。

公表方法

消防職員が行う立入検査により公表対象違反を確認し、その結果を関係者に通知した日から14日経過しても、なお確認した公表対象違反が認められる場合に市(消防局)ホームページで、建物の名称、所在地及び違反内容等を公表します。

違反公表制度詳細 (PDF:150.8KB)

市内で公表対象となっている建物の情報

この記事に関する
お問い合わせ先

消防局管理室予防課(指導グループ)
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-1
電話番号072-783-0799