伊丹市消費生活審議会

伊丹市消費生活審議会とは

【所掌事務】

審議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議し,答申する。

1. 消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)第10条第2項に

規定する市町村消費者教育推進計画の策定及び変更に関すること

2. その他市民の消費生活の安定及び向上に関する重要事項

 

【委員】

・審議会は,委員20人以内で組織する。

・委員は,次に掲げる者のうちから,必要の都度,市長が委嘱し,又は任命する。

1. 学識経験者

2. 消費者団体を代表する者

3. 事業者又は事業者団体を代表する者

4. その他関係団体を代表する者

5. 市民

6. 関係行政機関の職員

 

【委員の任期】

委嘱又は任命の日から当該諮問に係る答申の日まで
 

【委員名簿】

現時点で、伊丹市消費生活審議会名簿は存在いたしません。

(委員の委嘱又は任命は、市からの諮問時に行われるため)

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811