(使用料の還付) 第15条 条例第13条ただし書に規定する教育委員会が特別の理由があると認めるときは,次の各号に掲げるときとし,その場合に還付する使用料の額は,当該各号に定める額とする。 (1) 災害その他不可抗力により施設の専用使用ができなくなつたとき。 ア 使用日前のとき。 当該使用料の全額 イ 使用期間中のとき。 事実の発生した日以後の当該使用料に相当する額 (2) 使用者が次に掲げる期日までに施設の専用使用の取消しを申し出た場合において,教育委員会がやむを得ない理由があると認めたとき。 ア 使用日の1箇月前まで 当該使用料の全額 イ 使用日の14日前まで 当該使用料の100分の50に相当する額 2 使用料の還付を受けようとする者は,使用料還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。