市税の猶予制度について

更新日:2021年08月10日

徴収の猶予

災害、病気、事業の休廃業などによって市税等を一時に納付することができないと認められる場合や、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、徴収の猶予が認められることがありますので、徴収課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。

(ケース1) 災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2) ご本人またはご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合

(ケース3) 事業を廃止し、または休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合

(ケース4) 事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合や、新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時的に納付することができない場合、申請による換価の猶予が認められることがありますので、徴収課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

申請書等のダウンロード

※eLtaxからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/special/sonota-shinsei/)をご覧ください。

国税における猶予制度

この記事に関する
お問い合わせ先

財政基盤部税務室徴収課(徴収グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8026 ファクス072-780-2453