低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する生活支援を行う観点から、国の物価・賃金・生活総合対策本部において、「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童一人当たり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されました。
支給対象者
1 令和5年3月分の児童扶養手当受給者(全部支給停止の人を除く)《申請不要》
2 公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)《要申請》
3 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となる方《要申請》
支給額
対象児童1人につき、5万円(1回限りの支給)
支給(申請)方法
以下、支給対象者2・3の方は申請が必要です。
令和5年5月15日(月曜)~令和6年2月29日(木曜)に、伊丹市役所2階のこども福祉課の子育て給付金窓口に直接お越しいただくか、郵送で申請できます。
※申請期限は令和6年2月29日(木曜)まで(郵送での申請の場合は、当日消印有効)
※郵送で申請された場合、万が一、書類や提出書類に不備がある場合は、書類一式をそのままご返却する場合があります。あらかじめご了承ください。(不安な場合は、窓口まで直接お持ちいただくことをおすすめいたします。)
・支給対象者1の方
令和5年4月27日(木曜)に児童扶養手当の受給口座に振り込みました。(「イタミシコソダテタイサク」名にて振り込み。)
・支給対象者2の方
申請月の翌月に支給します。ただし、書類などに不備があった場合は、翌月に支給できない場合があります。
申請に必要な書類などは以下のとおりです。
公的年金を受給中のため、令和5年3月分の児童扶養手当が全部停止の方
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】
- 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
- 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】
その他、「令和3年1~12月中の年金額のわかるもの(本人・同居親族)」「令和3年中の所得(課税)証明書(本人・同居親族/市内課税は不要)」が必要です。
(注意)「簡易な収入額の申立書(申請者本人用・扶養義務者等用)」の要件を満たさなくても、「簡易な所得額の申立書【公的年金等受給者】」の要件を満たせば支給の対象となります。
公的年金を受給中であり、児童扶養手当を申請していない方
児童扶養手当の新規申請をお勧めします。
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】
- 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
- 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
- 本人の通帳またはキャッシュカードのコピー
- ひとり親であることがわかる戸籍謄本(抄本)など
- 令和3年1~12月中の年金額のわかるもの(本人・同居親族)
- 令和3年中の所得(課税)証明書(本人・同居親族/市内課税は不要)
- 現在、年金を受給していることがわかるもの
(注意)「簡易な収入額の申立書(申請者本人用・扶養義務者等用)」の要件を満たさなくても、「簡易な所得額の申立書【公的年金等受給者】」の要件を満たせば支給の対象となります。
・支給対象者3の方
申請月の翌月に支給します。ただし、書類などに不備があった場合は、翌月に支給できない場合があります。
申請に必要な書類などは以下のとおりです。
令和5年3月分の児童扶養手当は、本人所得または扶養義務者の所得により、全部停止の方
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】
- 申立書(収入減少が食費等の物価高騰によるによるものであることを記述)
- 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】
- 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】
- 令和5年1月以降かつ児童扶養手当の受給要件に該当した月以降、申請月に近接した収入証明(給与明細書や公的年金額のわかるもの。本人・同居親族)
(注意)「簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用・扶養義務者等用)」の要件を満たさなくても、「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】」の要件を満たせば支給の対象となります。
令和5年3月以降、児童扶養手当を新規申請した方
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】
- 申立書(収入減少が食費等の物価高騰によるものであることを記述)
- 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】
- 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
- 本人の通帳またはキャッシュカードのコピー
- ひとり親であることがわかる戸籍謄本(抄本)など
- 令和5年1月以降かつ児童扶養手当の受給要件に該当した月以降、申請月に近接した収入証明(給与明細書や公的年金額のわかるもの。本人・同居親族)
(注意)「簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用・扶養義務者等用)」の要件を満たさなくても、「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】」の要件を満たせば支給の対象となります。
申請書類(ひとり親世帯の方用)は下記のとおりです。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】(PDFファイル:194.4KB)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】(PDFファイル:195.3KB)
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:366.7KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:366.3KB)
簡易な所得額の申立書【公的年金等受給者】(PDFファイル:221.8KB)
簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(PDFファイル:390.9KB)
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(PDFファイル:194KB)
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:195.2KB)
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯への支給について
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」のうち、「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯」への給付金については、次のリンク先 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給について」 をご確認ください。
(注意!)給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
国や市が振込手数料を求めることや、ATM(現金自動払機)での操作手続きを行うよう連絡することは絶対にありません。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康福祉部生活支援室こども福祉課(手当グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8030
ファクス072-780-3527
更新日:2023年05月25日