【国の制度※受付終了】子育て世帯への臨時特別給付金について
令和3年度事業である子育て世帯への臨時特別給付金の受付は全て終了しました
令和3年度事業である子育て世帯への臨時特別給付金の受付は全て終了しました。
支給状況(振込日)
1回目 令和4年1月7日
2回目 令和4年1月18日
3回目 令和4年1月28日
4回目 令和4年2月9日
5回目 令和4年2月17日
6回目 令和4年2月25日
7回目 令和4年3月7日
8回目 令和4年3月16日
9回目 令和4年3月30日
10回目 令和4年4月27日
子育て世帯への臨時特別給付金(5万円)を令和3年12月27日に追加で振り込みました
本市の子育て世帯への臨時特別給付金(10万円)については、まず、先行給付分(申請不要のプッシュ型)として令和3年12月20日に5万円を振り込み、残る5万円につきましても、現金で令和3年12月27日に振り込みました。
なお、今回の給付金は2回に分けて給付しましたが、これは国から当初、一括で10万円を給付することできないと示されていたため、本市では迅速な給付を行うため、まず1回目の5万円を令和3年12月20日に振り込むこととしました。これは県下で最も早い給付となります。
その後、国から支給方針の変更が示され、10万円を現金で一括支給することが可能となりましたが、既に5万円での振込みの通知を市民の皆様に送付するとともに、銀行の振込手続きも進めていたため、一括での給付は間に合わず、やむなく2回目の5万円を令和3年12月27日に振り込むこととなったものですので、ご理解をお願いします。
子育て世帯への臨時特別給付金について【概要】
1.支給対象者
下記アからウの児童を養育されている保護者のうち、生計を維持する程度の高い者(生活保護受給世帯を含む。)ただし、児童手当支給基準同様に所得制限があります。
ア.令和3年9月分の児童手当支給対象児童※特例給付受給者を除く
イ.令和3年9月1日から令和4年3月31日に生まれた新生児
ウ.令和3年9月30日を基準日として、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれで養育されている児童
※特例給付受給者とは、手当を受け取る方の所得が所得制限限度額以上の場合に支給されている者(児童1人当たり一律月額5,000円)
児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
0人 | 622万円未満 |
1人 | 660万円未満 |
2人 | 698万円未満 |
3人 | 736万円未満 |
4人以上 |
1人増加につき 限度額に38万円加算 |
2.支給額
対象児童1人につき10万円
3.支給方法
【申請が不要な方】
ア.令和3年9月分の児童手当支給対象児童を養育している方(児童手当受給者)※特例給付受給者を除く
対象者には、振り込み前に通知を送付します。
イ.令和3年9月1日から令和4年3月31日に生まれた新生児を養育している方(児童手当受給者)※特例給付受給者を除く
児童手当認定後、順次、振り込み前に通知を送付します。
※児童手当の支給を受ける銀行口座などを解約等している場合、手続きが必要ですので、コールセンター(072-764-5537)までご連絡ください。
【申請が必要な方】
ウ.令和3年9月30日を基準日として、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれで養育されている児童
アからウの児童を養育し、児童手当(本則給付)を所属庁から受給している公務員等
年齢対象者の保護者へ令和3年12月23日に案内及び申請書を送付しています。ただし、世帯の中に本市から児童手当を受けている児童がいる場合はアの対象児童に合わせて支給されるため申請は不要です。
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
国や市が振込手数料を求めることやATM(現金自動払機)での操作手続きを行うよう連絡することは絶対にありません。
お問い合わせ
伊丹市臨時特別給付金等コールセンター
電話番号 : 072-764-5537
平日 午前9時~午後5時半
子育て世帯への臨時特別給付についての情報はこちら
新型コロナウイルス感染症支援についての情報はこちら
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この記事に関する
お問い合わせ先
臨時特別給付金等事業推進班
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-764-7786
ファクス072-784-8083
更新日:2022年05月18日