新型コロナウイルス感染症に関する市税の対応について
新型コロナウイルス感染症の影響に関して、市税において、徴収の猶予制度や納税・手続の期限の延長制度などが適用できる場合がございます。詳細につきましては、下記の各リンク先をご確認ください。
全税目共通
・市税の猶予制度(財産や事業の損失の発生等により納税が困難な方はこちら)
個人市民税
・納税や各種手続の期限の延長(外出の自粛等により期限までに手続ができない方はこちら)
・税制上の措置(イベント代金等払戻請求権の放棄に係る寄附金税額控除の特例、住宅ローン控除の適用要件緩和)
法人市民税
・納税や各種手続の期限の延長(外出の自粛等により期限までに手続ができない方はこちら)
固定資産税・都市計画税
・納税や各種手続の期限の延長(外出の自粛等により期限までに手続ができない方はこちら)
軽自動車税
・納税や各種手続の期限の延長(外出の自粛等により期限までに手続ができない方はこちら)
市たばこ税
・納税や各種手続の期限の延長(外出の自粛等により期限までに手続ができない方はこちら)
この記事に関する
お問い合わせ先
財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029
更新日:2021年04月05日