伊丹市立児童くらぶについて
「伊丹市立児童くらぶ」とは
児童くらぶは、保護者の就労、疾病等その他の理由により、放課後家庭において適切な保育を受けられない児童を保育することを目的に、各小学校の教室や小学校敷地内の専用棟で開設しています。
入所対象児童
伊丹市立児童くらぶに入所できる児童は、次に掲げるすべての要件に該当することが必要です。
(1)市内に住所を有し、市内の小学校等の1年生から6年生までに在籍していること。
(2)保護者の就労、疾病などの理由により、月曜日から土曜日までの間に週3日以上かつ午後3時まで、児童が家庭で適切な保育を受けられないこと。
(注意)
児童くらぶの入所許可は、毎年3月末までとなります。翌年度も引き続き入所を希望される場合は、翌年度の申請が必要となります。
入所定員
各児童くらぶ室の面積により40名から160名
入所希望者が定員を超える場合は、放課後児童支援員の配置等を考慮して調整させていただく場合があります。
開所日(開所時間)及び休所日
開所日及び開所時間
(1)学校の平常授業期間 下校時から午後5時
(2)学校の給食のない期間 下校時から午後5時
(3)土曜日 午前8時15分から午後5時
(4)長期休業期間(春・夏・冬休み) 午前8時15分から午後5時
(5)学校行事等の代休日 午前8時15分から午後5時
※午前8時15分より早く児童が学校に到着しても、児童くらぶは開所していません。児童が外で待機しなければならない状況になりますので、くれぐれも登所時間には配慮をお願いします。
(6)その他(特別の理由がある日) その都度開所時間を決定
(7)延長保育開所時間(ただし、年度当初申請時に5名以上の申請がある児童くらぶのみ)
月曜日から金曜日(土曜日を除く) 午後5時から午後7時
休所日
(1)日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2)12月29日から1月3日
(3)臨時休業日(暴風警報・大雨警報・洪水警報・暴風雪警報・大雪警報・特別警報の発令時及びその他の災害時等)
(4)その他、市長が必要と認めたとき
延長保育
年度当初に各児童くらぶにおいて、延長保育の利用を希望する対象児童が5名以上であった場合、当該年度中、延長保育を実施します。新年度の児童くらぶ入所許可申請時の延長保育の希望を集計し、当該年度に延長保育を実施する児童くらぶを決定します。
※各児童くらぶにおいて、延長保育の利用希望者が5名に満たない場合、当該年度中、その児童くらぶでは延長保育を実施しません。
令和4年度(2021年度)延長保育実施の児童くらぶ(17か所)
伊丹児童くらぶ・稲野児童くらぶ・南児童くらぶ・神津児童くらぶ・緑丘児童くらぶ・桜台児童くらぶ・天神川児童くらぶ・笹原児童くらぶ・瑞穂児童くらぶ・有岡児童くらぶ・花里児童くらぶ・昆陽里児童くらぶ・摂陽児童くらぶ・鈴原児童くらぶ・荻野児童くらぶ・池尻児童くらぶ・鴻池児童くらぶ
令和4年度は、すべての児童くらぶで延長保育を実施しています。
育成料
育成料は1か月単位。※月途中の退所の場合でも1か月分の育成料がかかります。
※保護者の状況等により減免されることがあります。
育成料
月額6,200円
※届出口座から毎月26日に振替(振替日が休業日のときは翌営業日に振替)します。
※令和5(2023)年4月から育成料を月額6,200円から月額8,000円に改定いたします。改定された育成料は、放課後や長期休業中の子ども達が安心して過ごせる居場所として、児童くらぶの環境整備及び児童くらぶの充実と児童支援員の処遇改善の費用に充てます。ご理解ください。
延長保育育成料
午後6時までの人は、月額1,800円
午後7時までの人は、月額3,600円
※通常の育成料に加えて、届出口座より振替します
※令和5(2023)年4月から児童くらぶ延長保育育成料を一律3,000円に改定いたします。
実費負担
おやつ代
月額2,000円以内
その他
児童くらぶの事業実施のため、バス代等を徴収することがあります。
臨時休所等となる場合
暴風警報・大雨警報・洪水警報・暴風雪警報・大雪警報のいずれかが発令された場合
(1)登校前
学期中や学校の休業日(春季休業・夏季休業・冬季休業・土曜日・代休日等)に関わらず、午前7時現在、伊丹市に「暴風警報」・「大雨警報」・「洪水警報」・「暴風雪警報」・「大雪警報」のいずれかが発令されている場合、児童は「自宅待機」し、その後、午前9時までに警報が解除されない場合は「臨時休所」、午前9時までに警報が解除された場合は、解除になった時点で開所しますので弁当持参で登所してください。
(2)登校後
児童が登校後に、伊丹市に「暴風警報」・「大雨警報」・「洪水警報」・「暴風雪警報」・「大雨警報」・「大雪警報」のいずれかが発令された場合は「臨時休所」とします。
特別警報が発令された場合
(1)伊丹市に「特別警報」が発令された場合は「臨時休所」とします。
(2)児童くらぶの開所中に「特別警報」が発令された場合は、児童くらぶから保護者に連絡し、児童全員「お迎え」の依頼を行います。
地震が発生した場合
(1)伊丹市に「震度5弱以上」の地震が発生し、学校が臨時休校となる場合は、児童くらぶも「臨時休所」とします。
(2)学校の休業日の場合、登所以前に伊丹市に「震度5弱以上」の地震が発生した場合は「臨時休所」とします。
(3)児童くらぶの開所中に地震が発生した場合は、安全な場所に避難させ、保護・監督にあたります。その後、状況により児童くらぶから保護者に連絡し、児童全員「お迎え」の依頼を行います。
流行性感冒等による臨時休校、または学年・学級閉鎖となった場合
(1)学校が臨時休校(全校)の場合は、児童くらぶは、閉鎖が決定した日から休所します。
(2)学年閉鎖の場合は、当該学年の児童は、閉鎖が決定した日から休所とします。
(3)学級閉鎖の場合は、当該学級の児童は、閉鎖が決定した日から休所とします。
緊急時における対応
(1)児童くらぶが開所されていない在校中に、事件発生のため一斉下校となった場合は、児童くらぶは「臨時休所」とします。学校の指示に従い帰宅します。
(2)児童くらぶの開所中に事件発生のため一斉下校となった場合は、すでに児童くらぶに登所している児童については、児童くらぶから保護者に連絡し、児童全員「お迎え」となります。なお、来所していない児童については、学校の指示に従い帰宅します。
新型コロナウイルス感染症が確認された場合の児童くらぶ対応基準
下の「新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合の児童くらぶ対応基準」をクリックしてください。
新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合の児童くらぶ対応基準
この記事に関する
お問い合わせ先
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8079 ファクス072-784-8112
更新日:2021年10月15日