幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の請求期限について(令和4年4月~令和5年9月利用分)

更新日:2023年09月14日

利用費の請求期限について

幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付費の償還払い請求期限は、利用した月から2年間です。それを過ぎた場合は利用費を請求することができません。

これまでに施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受け、令和4年4月~令和5年9月の期間中に、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等を利用された方で、まだ償還払いの請求をされていない方は、令和6年2月29日までに必要書類を伊丹市役所教育保育課へ提出してください。

利用費の請求手続の流れについて

利用費の給付を受けるためには、指定様式により別途請求が必要となります

1.幼稚園・認定こども園に通う新2号又は新3号認定者が教育時間終了後に利用した預かり保育料の請求を行う場合

施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第2号)」に必要事項を記入し、施設等が発行する「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」(「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第5号)」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第6号)」でも可)を添付して、利用する幼稚園・認定こども園に提出してください。

2.幼稚園・認定こども園の利用がなく、一時預かり事業を利用している、認可外保育施設等を利用している新2号又は新3号認定者が利用料の請求を行う場合

施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第3号)」に必要事項を記入し、施設等が発行する「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」(「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第5号)」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第6号)」でも可)を添付して、利用する施設等に提出してください。

3.新2号又は新3号認定者が教育時間終了後に利用した預かり保育料と、一時預かり事業、認可外保育施設、病児保育の併用分の請求を行う場合

2の請求書類をまとめていただき、主として利用されている施設へまとめて提出してください。

(「在籍園の預かり保育事業以外に認可外保育施設等の利用費の償還払いを受けることができる場合」とは、在籍園の預かり保育事業について、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数200日未満の場合のみです。)

ご注意

請求書表面の押印漏れ、振込先口座の支店名記入漏れ(ゆうちょ銀行は漢数字3桁を記入)、請求書裏面の請求内容の内訳記入漏れ等の不備が多くなっております。不備があれば、書類の返却や再提出が必要となり、支払いが遅れる場合があります。

給付にかかる様式

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局こども未来部幼児教育保育室教育保育課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-744-2261、072-784-8035 ファクス072-780-3527