外出の支援(市バス特別乗車証・福祉タクシー利用券)
市バス特別乗車証(無料乗車証)
交付対象者
次のいずれかに該当する人に交付します。
(1) 市内に継続して1年以上居住している満70歳以上の人
70歳になる誕生日の前日が属する月から交付・使用可。
【参考例】
誕生月 | 交付可能日 | 利用可能日 | |
1 |
昭和27(1952)年5月2日~ 昭和27(1952)年6月1日 |
令和4(2022)年4月28日~*1 |
令和4(2022)年5月1日~ |
2 |
昭和27(1952)年6月2日~ 昭和27(1952)年7月1日 |
令和4(2022)年6月1日~ | 令和4(2022)年6月1日~ |
3 |
昭和27(1952)年10月2日~ 昭和27(1952)年11月1日 |
令和4(2022)年9月30日~*2 | 令和4(2022)年10月1日~ |
*1 本来の公布可能日である5月1日が閉庁日のため
*2 本来の公布可能日である10月1日が閉庁日のため
(2) 身体障害者手帳(1級~4級)所持者
(3) 療育手帳(A・B1)所持者
(4) 精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)所持者
(5) 被爆者健康手帳・戦傷病者手帳所持者(所得制限あり)
なお、(2)の1種の人、または(3)(4)に該当する人は、単身用・介護人付乗車証のどちらかを
選択できます。
「市バス特別乗車証」と「福祉タクシー利用券」の両方に該当する人はどちらかを選択してください。
手続方法
申請について
市役所 地域・高年福祉課 1階A-6番窓口、もしくは郵便にて受付しています。
※郵便申請の場合は、お手元に届くまでお時間がかかりますのでご了承ください。
申請に必要なもの
本人による申請の場合
(1)に該当する人 健康保険証や運転免許証などの身分証明書
(2)~(5)に該当する人 障害者手帳など該当する手帳
代理人による申請の場合
上記に加えて
・代理人の身分証明書(健康保険証や運転免許証など)
・本人と住所が異なる代理人の場合は、「委任状」の原本
が必要です。
なお、委任状の用紙については、このページ末尾の添付ファイルを参考にしてください。
郵便による申請について
・本人及び代理人による申請時に必要な書類のコピー(上記参照)
・伊丹市乗合自動車無料乗車証交付申請書(PDFファイル:65.5KB)
・84円切手
の3点を地域・高年福祉課に送付してください。
※代理申請の場合は、本人直筆の委任状も必要です。
郵便の関係上、お手元に届くまでにお時間がかかります。
福祉タクシー利用券
交付対象者
次のいずれかに該当する人に交付します。
(1) 身体障害者手帳(1級・2級)所持者
(2) 療育手帳(A)所持者
(3) 精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者
(4) 65歳以上の在宅寝たきり高齢者で介護保険の要介護4または5の認定を受けた人
当事項が2つ以上あってもいずれかひとつに対しての交付となります。
「市バス特別乗車証」と「福祉タクシー利用券」の両方に該当する人はどちらかを選択して
下さい。
月4枚で年間48枚を限度として交付します(年度途中の申請の場合は1ヶ月につき4枚分)。
1乗車につき1枚のみ使用できます(初乗り基本料金分の助成)。
手続方法
市役所 地域・高年福祉課 1階A-6窓口、もしくは郵便にて受付しています。
※郵便申請の場合は、お手元に届くまでお時間がかかりますのでご了承ください。
本人による申請の場合
(1)~(3)に該当する人 障害者手帳など該当する手帳
(4)に該当する人 介護保険被保険者証
代理人による申請の場合
上記に加えて
・代理人の身分証明書(健康保険証や運転免許証など)
・本人と住所が異なる代理人の場合は、「委任状」の原本
が必要です。
なお、委任状の用紙については、このページ末尾の添付ファイルを参考にしてください。
郵便による申請について
・本人及び代理人による申請時に必要な書類のコピー(上記参照)
・伊丹市福祉タクシー利用券交付申請(PDFファイル:71.8KB)
・414円切手
の3点を地域・高年福祉課に送付してください。
※代理申請の場合は、本人直筆の委任状も必要です。
郵便の関係上、お手元に届くまでにお時間がかかります。
利用できるタクシー会社について
本市と契約しているタクシー会社の利用と限ります。
種別変更手続きのご案内
交付対象者市バス特別乗車証と福祉タクシー利用券、両方の対象となる方にはどちらかを
選択いただいています。既にどちらかの交付を受けている方で、他方への変更を希望される
場合は、変更申請を行うことができます。また、市バス特別乗車証の単身用、または介護人
付用についても同様に変更申請を行うことができます。
手続方法
市役所 地域・高年福祉課 1階A-6窓口、もしくは郵便にて受付しています。
※郵便申請の場合は、お手元に届くまでお時間がかかりますのでご了承ください。
市バス特別乗車証から福祉タクシー利用券への変更手続き
上記の福祉タクシー利用券の手続方法でご案内しております必要な持ち物に加えて、
現在お持ちの市バス特別乗車証(要返却)をご持参ください。
福祉タクシー利用券から市バス特別乗車証への変更手続き
上記の市バス特別乗車証の手続方法でご案内しております必要な持ち物に加えて、
現在お持ちの福祉タクシー利用券(要返却)をご持参いただくことになります。
福祉タクシー利用券の残枚数によって、変更手続きができる時期が異なりますので、詳しくは
お問い合わせください。
なお、年度中に再び福祉タクシー利用券に変更することはできませんので、ご注意ください。
市バス特別乗車証の単身用から介護人付用、または介護人付用から単身用への変更手続き
上記の市バス特別乗車証の手続方法でご案内しております必要な持ち物に加えて、
現在お持ちの市バス特別乗車証(要返却)をご持参ください。
申請書ダウンロード
この記事に関する
お問い合わせ先
健康福祉部地域福祉室地域・高年福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8099 ファクス072-784-8006
更新日:2022年11月26日