新型コロナウィルス感染症の影響により国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウィルス感染症の影響により、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を一時に納付することができない場合、申請することにより、法令の要件に該当することで、減免や一定期間猶予を受けられる場合があります。
国民健康保険税の猶予については国保年金課に、介護保険料については介護保険課に、後期高齢者医療保険料については後期医療福祉課にご相談ください。
【国保年金課お問い合わせ】
電話番号 072-744-0436 ファクス 072-784-8124
【介護保険課お問い合わせ】
電話番号 072-784-8037 ファクス 072-784-8006
【後期医療福祉課お問い合わせ】
電話番号 072-784-8041 ファクス 072-784-8124
更新日:2021年06月11日