(令和3年度報酬改定)医療的ケア児に係る基本報酬区分について
令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定で、児童発達支援、放課後等デイサービス及び短期入所は、医療的ケアを含む、障がい児者の状態等により、判定結果に応じた基本報酬や加算の算定をすることとなりました。
つきましては、対象となる児童の保護者の方は、利用事業所から求められた場合やサービス申請の際に「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」の提出が必要となります。
報酬改定の詳細については、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
必要な手続き
対象となるかどうかは、ご利用の事業所へお問い合わせください。
対象となる場合は、「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」の提出をお願いします。
「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」は医師が判定する必要がありますので、かかりつけ医に記入を依頼してください。(様式は下記ファイルをご参照ください。)
なお、記載にかかる費用は自己負担となります。
ここでいう「医療的ケア」とは、「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」の項目に限られるため、このスコアで点数が付かないことが見込まれる場合には、提出は不要です。
提出用判定スコア様式
障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)(Excelファイル:26.8KB)
チェックシート
この記事に関する
お問い合わせ先
健康福祉部生活支援室こども福祉課(障がい児支援グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8127
ファクス072-784-8112
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8127
ファクス072-784-8112
更新日:2021年04月16日