違法貸しルームに関する情報提供窓口について
多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報提供窓口について
多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に係る情報の収集へのご協力をお願いします。
多人数の人が寝泊まりなどをし実質的に居住していながら、各部屋の仕切が燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっています。こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
伊丹市では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を受け付けています。
例えば
- 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に仕切って人が住んでいる。
- 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きしている。
など、建築基準法に違反している疑いのある情報をお寄せいただきますようお願いします。
具体的なイメージについては、下記の国土交通省ホームページをご参考ください。
情報提供窓口について
送付先:伊丹市都市活力部都市整備室建築指導課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1丁目1番地
- e-mail:shidou@city.itami.lg.jp
- 電話:072-784-8065
- ファックス:072-784-8145
(注意)情報と受け付ける対象エリアは、伊丹市内です。兵庫県下の他市町の情報については、兵庫県及び各市にご提供ください。詳しくは下記の兵庫県ホームページを参照ください。
情報提供の方法について
情報提供様式に記入していただき、受付窓口へ持参していただくか、メール、ファックスでも受け付けています。(メールの場合は、記入した様式を必ず添付してください。)
注意事項
情報をお寄せいただくにあたっては、以下の注意事項をあらかじめご了承下さい。
- 本情報は、違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的とした調査です。
- 各事項の記入は、分かる範囲で記入してください。(ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合等、受付できないことがあります。)
- 受付した情報をもとに、事業者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。
- 個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。
- 情報提供された方の情報は、伊丹市個人情報保護条例に基づき保護されます。
-
都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所6階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8145
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。