国民健康保険について
国民健康保険制度とは
私たちは、いつ、どんなとき病気やケガをするかわかりません。国民健康保険制度とは、そのようなときに安心してお医者さんにかかれるように、日ごろから加入者みんなが収入に応じて保険税を出し合い、必要な医療費にあて、私たちの健康を保持向上することを目的とした制度です。
国保に入る
こんな場合は手続きを | 手続きに必要なもの |
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伊丹市に転入したとき | 国民健康保険異動届(市民課で転入届提出後に発行)、印鑑 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書様式 (PDF:179.4KB))、印鑑 |
子どもが生まれたとき | 国民健康保険異動届(市民課で出生届提出後に発行)、世帯主の国民健康保険被保険者証、印鑑 |
生活保護が廃止されたとき | 生活保護廃止証明書、印鑑 |
- 新規加入手続きの際に、窓口に申請にこられた「国保加入者」あるいは「これから国保に加入される方」についての公的機関発行の身分証明書(写真入り)がある場合、保険証は即日交付になります。(例: マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、特別永住者証明書、在留カード等)
- その他は、「簡易書留」での保険証の郵送となります。
- 本人確認ができれば印鑑不要の場合があります 。
国保をやめる
こんな場合は手続きを | 手続きに必要なもの |
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伊丹市から転出したとき | 国民健康保険異動届(市民課で転出届提出後に発行)、国民健康保険被保険者証、印鑑 |
職場の健康保険に入ったとき | 職場の被保険者証、国民健康保険被保険者証、印鑑 |
死亡したとき | 国民健康保険被保険者証、印鑑 (注意)被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。 手続きに必要なものについては、「葬祭費の申請」をご確認ください。 |
生活保護が適用されたとき | 生活保護適用証明書、国民健康保険被保険者証、印鑑 |
職場の健康保険に加入したり、社会保険に加入している家族の被扶養者として社会保険に加入した場合は、郵送での手続きも可能です。
その他
こんな場合は手続きを | 手続きに必要なもの |
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出産育児一時金の申請 注意:海外出産された方も申請ができますので、国保年金課でご申請ください。 (申請書は下のリンクのページでダウンロードできます)
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退院時の窓口で出産費用を出来るだけ現金で支払わなくても済むようにすることを目的とした出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度が実施されています。この制度を利用しない場合は、以下のとおり直接国保年金課にて出産育児一時金の申請をすることができます。 また、海外で出産された方も以下のとおり直接国保年金課にて出産育児一時金の申請をすることができます。
(申請に必要なもの)
(海外で出産された方の申請に必要なもの) (1)国民健康保険被保険者証 (4)領収・明細書の写し (5)海外の医療機関への照会に関する同意書 (6)印鑑と銀行口座の分かるもの (印鑑を使う風習のない国の方が申請者の場合、サインでも可能です。) |
葬祭費の申請(死亡したとき) (申請書は下のリンクのページでダウンロードできます) |
国民健康保険に加入している被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方(喪主)に対して、以下のとおり葬祭費が支給されます。 ・平成30年3月31日までに死亡した場合:3万円 ・平成30年4月1日以降に死亡した場合:5万円
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住所、氏名、世帯主、世帯を変更したとき | 市民課で異動・変更届提出後、異動届、国民健康保険被保険者証、印鑑 |
退職者医療制度に該当するとき | 国民健康保険被保険者証、年金証書(年金裁定通知書)、印鑑 |
保険証をなくしたり、破損したとき (再発行の手続き) | 印鑑、写真入りの公的機関発行の身分証明書 |
被保険者が修学などのため他の市区町村に居住するとき | 国民健康保険被保険者証、在学証明書、印鑑 |
交通事故など第三者から傷害を受け、国保を使って治療を受けるときには、ただちに届け出が必要です |
給付内容
こんなとき | 条件と必要な書類 | 給付内容 |
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病気やけがをしたとき | 国保を取り扱っている医療機関へ国民健康保険被保険者証を提出 | 医療機関の窓口で支払う費用は3割{義務教育就学前は2割、70歳以上の方は2割(ただし昭和19年4月1日以前生まれは1割)または3割}です。 |
資格証明書で治療を受けたとき | 国保年金課からの通知が来てから印鑑、領収書などを持参のうえ「特別療養費」の申請にお越しください | 要した費用のうち、審査のうえ承認された医療費の7割{義務教育就学前は8割、70歳以上の方は8割(ただし昭和19年4月1日以前生まれは9割)または7割}を払い戻します。 払い戻しは世帯主の口座に振り込みます。 銀行口座のわかるものを忘れずに |
旅行先や急病などでやむを得ず国民健康保険被保険者証を提出しないで治療を受け全額負担したとき | やむを得ない事情かどうか国保で審査します。診療報酬明細書、領収書、国民健康保険被保険者証、印鑑 | 要した費用のうち、審査のうえ承認された医療費の7割{義務教育就学前は8割、70歳以上の方は8割(ただし昭和19年4月1日以前生まれは9割)または7割}を払い戻します。 払い戻しは世帯主の口座に振り込みます。 銀行口座番号を忘れずに |
柔道整復師の施術を受けたとき | 施術明細書、領収書、国民健康保険被保険者証、印鑑 | 要した費用のうち、審査のうえ承認された医療費の7割{義務教育就学前は8割、70歳以上の方は8割(ただし昭和19年4月1日以前生まれは9割)または7割}を払い戻します。 払い戻しは世帯主の口座に振り込みます。 銀行口座番号を忘れずに |
コルセットを作ったとき |
医師の意見書、装具装着証明書、領収書、領収明細書、国民健康保険被保険者証、印鑑 なお、平成30年4月1日より、「靴型装具」の申請には、当該装具の写真(注釈)が必要となります。 注釈1:実際に装着し、装具の全体像が確認できるものに限ります。 注釈2:現物が確認できるものであれば、印刷した画像等でも差し支えありません。 |
要した費用のうち、審査のうえ承認された医療費の7割{義務教育就学前は8割、70歳以上の方は8割(ただし昭和19年4月1日以前生まれは9割)または7割}を払い戻します。 払い戻しは世帯主の口座に振り込みます。 銀行口座番号を忘れずに |
はり、灸を受けたとき | 医師の同意書、はり灸師の明細書付領収書、国民健康保険被保険者証、印鑑 | 要した費用のうち、審査のうえ承認された医療費の7割{義務教育就学前は8割、70歳以上の方は8割(ただし昭和19年4月1日以前生まれは9割)または7割}を払い戻します。 払い戻しは世帯主の口座に振り込みます。 銀行口座番号を忘れずに |
海外渡航中に急病などで治療を受けたとき | 医師の診療内容明細書、領収明細書(それらの日本語翻訳文)、海外療養費に関する調査に係る同意書、渡航履歴の確認ができるもの(パスポート等)、印鑑 | 日本国内での保険診療の範囲内で給付 |
本人確認ができれば印鑑不要の場合があります。
一部負担金の減免・徴収猶予について
災害や事業の休廃止・失業など特別な理由により、収入が一時的に著しく減少し、医療機関等の窓口に支払う一部負担金の支払いが困難となった場合には、申請により3ヵ月以内に限って一部負担金の減額、免除または徴収猶予を行う制度があります。
ただし、一部負担金を医療機関等へ支払いをした後に、さかのぼっての適用はできませんので、事前にご相談ください。
詳しくは、国保年金課(市役所1階11番窓口)へお問い合わせください。
東日本大震災で被災された方へ
東日本大震災で被災された方の国民健康保険の減免については、次のリンクのページをご覧ください。
入院時食事療養費の支給
入院中の食事にかかる費用のうち、一定の金額(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただき、残りを保険者(伊丹市国保)が入院時食事療養費として負担します。
所得区分 |
一食当たり |
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一般(下記以外の人) |
460円 |
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住民税非課税世帯 ・低所得2 |
過去12カ月の入院日数が90日まで |
210円 |
過去12カ月の入院日数が90日を超える |
160円 |
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低所得1 |
100円 |
(注意)
- 一般所得区分の被保険者のうち、指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等は、一食につき260円となります。
- 住民税非課税世帯・低所得2・1の人は、申請が必要です。
- 90日以上入院している人は、91日目からの食事療養費標準負担額が変わりますので、領収書等入院期間が分かるものを持って申請してください。
国民健康保険税
国民健康保険の運営資金(財源)は、主に保険税(国保の掛け金)と国と県の補助金でまかなわれています。
もし保険税が滞納になると、国保事業の運営に支障をきたすことになりますので、保険税は必ず期日までに納めましょう。
国保税の額は、その世帯の加入者数や加入者の所得額などによって決まります。
そして資格のできた月から国保税がかかり、資格のなくなった月からはかかりません。
また、40歳以上65歳未満の人には、介護保険分の保険税が加算されます。
伊丹市では集金制をとっていませんので、お手数ですが、送付された納付書で納めていただくか、納付に便利な口座振替制度をご利用ください。
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置等について
平成22年4月1日より、給与所得を有する人が、倒産・解雇などによる離職や、雇い止めなどにより離職されるなど、非自発的理由で失業した場合、申請により一定の期間、保険税を軽減する制度が開始されました。(そのほか、高額療養費などの負担区分判定においても前年度の給与所得を軽減して算定します。)
詳しくは次のリンクのページをご覧ください。
保険税の計算方法(令和2(2020)年度分)
国民健康保険税は、4月から翌年3月までの1年間単位で、各課税区分(医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分)ごとの計算の合計額で決まります。
またそれぞれの課税区分では、均等割(人数に応じた負担部分)、世帯別平等割(1世帯あたりに応じた負担部分)、所得割(加入者全員の所得に応じた部分)の3つの要素から下表のように計算されます。
(注意)具体的な税額は、6月中旬に送付する納税通知書でご確認ください。
基準総所得金額について
基準総所得金額は収入の種類により次のように算出します。
世帯内に所得がある人が複数いる場合は、上記の方法で個人毎の所得を算出し、それらを合算したものを世帯の基準総所得金額として計算します。
納付場所
納税通知書に記載されている銀行、信用金庫などの金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)、農協、コンビニエンスストア(注釈1)、MMK設置店(注釈2)、市役所、各支所、分室、くらしのプラザ、人権啓発センター
(注釈1)コンビニエンスストアでは、納付書にバーコードが印字されていない場合、納付書額面金額が30万円以上の場合、納期限が過ぎている場合、又は金額が訂正されている場合は、コンビニエンスストアでは納付できません。
(注釈2)伊丹市内では、asnas伊丹店、イオン伊丹昆陽店・伊丹店、ウエルシア伊丹昆陽店・伊丹中野店・伊丹野間店、関西スーパーマーケット荒牧店・桜台店・中央店に設置されています。
納付期限
下記の表の各月末。ただし、納付期限日が土曜・日曜、祝日に当たるときは翌銀行営業日となります(12月と3月は25日納期)。
1期 | 6月 |
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2期 | 7月 |
3期 | 8月 |
4期 | 9月 |
5期 | 10月 |
6期 | 11月 |
7期 | 12月 |
8期 | 1月 |
9期 | 2月 |
10期 | 3月 |
4, 5月については納期を設けておりません。(一部途中加入された方などを除く)
国民健康保険税の納付が困難な場合について
災害、病気、失業等により、やむを得ず国民健康保険税を納付することが困難になった場合は、分割納付や減免制度がありますので、お早めに国保年金課までご相談ください。現在、国保に加入している人でも年収が130万円未満(60歳以上の人は180万円未満)の場合で配偶者や子どもが会社の健康保険に加入している場合は、その被扶養者として認定されることがありますので、会社で扶養家族の手続きをしてください。扶養家族として認定されますと、国保からは脱退することになりますので、会社の被保険者証と国民健康保険被保険者証、印鑑を持って手続きにお越しください。なお、会社の健康保険は被扶養者の人数が増えても保険料は変わりません。
特定健診・特定保健指導について
これまで、健診は市区町村が中心となって実施してきましたが、平成20年4月から医療保険者(国民健康保険、社会保険、共済組合など)が40歳以上75歳未満の方を対象に特定健診を実施しております。特定健診では、メタボリックシンドロームとその予備群の人を早期発見していきます。また、健診結果から対象者を選定し、対象者に合わせた効果的な保健指導を実施します。
人間ドック受診経費一部助成制度について
国民健康保険にご加入で且つ一定の条件を満たす方を対象に、人間ドックを受診された経費の一部を助成いたします。生活習慣病等の予防に、お役立てください。
-
健康福祉部保健医療推進室国保年金課(国民健康保険)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話072-784-8040 ファクス072-784-8124
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