ふるさと納税(地方公共団体への寄付)寄付金控除について
地方公共団体に寄附をされた場合の寄附金税額控除のご案内
納税者のみなさんが、出生地や過去の居住地に限らず、その地域に貢献したいと考える地方公共団体に対して、平成23年1月1日以降に寄附をされた場合に、所得税と合わせて2千円(適用下限額)を超える額を全額控除します。
(注1)対象寄附金の上限額は、寄附された方の総所得金額等の30%になります。
(注2)市県民税からの税額控除のうち特例控除額の上限は個人市県民税所得割額の10%になります。
寄附金税額控除
地方公共団体に対する寄附金に適用される税額控除については、市県民税あわせて10%の基本控除額に加えて、所得税の限界税率に応じて90%から50%の特例控除額が加算されます。
寄附金税額控除の例
給与収入700万円で夫婦子2人の世帯主が3万円の寄附をした場合
※子どもは高校生(年齢16歳以上19歳未満で控除額33万円)と小学生(控除額なし)として計算しています。
30,000円(寄附金)-2,000円(適用下限額)= 28,000円(対象額)
・所得税所得控除による税額軽減 28,000円×20%= 5,600円
・個人市県民税の基本税額控除額 28,000円×10%= 2,800円
・個人市県民税の特例控除額 28,000円×70%= 19,600円 (個人市県民税の所得割の1割が限度)
地方公共団体への寄附金による税負担の軽減額 28,000円
(うち住民税の税額控除額 22,400円)
このケースの場合、3万円から適用下限額(2千円)を除いた全額が税負担の軽減額になります。
給与所得者の所得段階別寄附金控除額の例
|
給与収入 |
300万円 |
500万円 |
700万円 |
1,000万円 |
1,200万円 |
|---|---|---|---|---|---|
|
独身 |
|||||
|
市県民税(所得割) |
126,500 |
260,500 |
404,500 |
650,500 |
832,500 |
|
寄附金額 |
15,000 |
30,000 |
50,000 |
80,000 |
120,000 |
|
寄附金控除額 |
13,000 |
28,000 |
48,000 |
78,000 |
118,000 |
|
配偶者と子ども1人小学生(控除なし)を扶養 |
|||||
|
市県民税(所得割) |
91,000 |
227,500 |
371,500 |
617,500 |
799,500 |
|
寄附金額 |
10,000 |
20,000 |
40,000 |
70,000 |
100,000 |
|
寄附金控除額 |
8,000 |
18,000 |
38,000 |
68,000 |
98,000 |
|
配偶者と子ども2人 高校生(控除額33万円)と小学生(控除なし)を扶養 |
|||||
|
市県民税(所得割) |
55,000 |
189,500 |
338,500 |
584,500 |
766,500 |
|
寄附金額 |
5,000 |
10,000 |
30,000 |
60,000 |
80,000 |
|
寄附金控除額 |
3,000 |
8,000 |
28,000 |
58,000 |
78,000 |
(注)寄附金控除額は、寄附金のうち個人市県民税の寄附金税額控除と所得税の所得控除により税負担が軽減される合計額です。
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