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ホーム財政基盤部市民税課>ふるさと納税(地方公共団体への寄付)寄付金控除について

ふるさと納税(地方公共団体への寄付)寄付金控除について

2011年09月29日 17時02分

地方公共団体に寄附をされた場合の寄附金税額控除のご案内

納税者のみなさんが、出生地や過去の居住地に限らず、その地域に貢献したいと考える地方公共団体に対して、平成23年1月1日以降に寄附をされた場合に、所得税と合わせて2千円(適用下限額)を超える額を全額控除します。

(注1)対象寄附金の上限額は、寄附された方の総所得金額等の30%になります。

(注2)市県民税からの税額控除のうち特例控除額の上限は個人市県民税所得割額の10%になります。

寄附金税額控除

地方公共団体に対する寄附金に適用される税額控除については、市県民税あわせて10%の基本控除額に加えて、所得税の限界税率に応じて90%から50%の特例控除額が加算されます。

寄附控除の概要.JPG

寄附金税額控除の例

給与収入700万円で夫婦子2人の世帯主が3万円の寄附をした場合

※子どもは高校生(年齢16歳以上19歳未満で控除額33万円)と小学生(控除額なし)として計算しています。

30,000円(寄附金)-2,000円(適用下限額)=  28,000円(対象額)

・所得税所得控除による税額軽減   28,000円×20%=   5,600円

・個人市県民税の基本税額控除額  28,000円×10%=   2,800円

・個人市県民税の特例控除額         28,000円×70%= 19,600円 (個人市県民税の所得割の1割が限度)

地方公共団体への寄附金による税負担の軽減額           28,000円

(うち住民税の税額控除額                                          22,400円)

このケースの場合、3万円から適用下限額(2千円)を除いた全額が税負担の軽減額になります。

 

給与所得者の所得段階別寄附金控除額の例

給与収入

300万円

500万円

700万円

1,000万円

1,200万円

独身

市県民税(所得割)

126,500

260,500

404,500

650,500

832,500

寄附金額

15,000

30,000

50,000

80,000

120,000

寄附金控除額

13,000

28,000

48,000

78,000

118,000

配偶者と子ども1人小学生(控除なし)を扶養

市県民税(所得割)

91,000

227,500

371,500

617,500

799,500

寄附金額

10,000

20,000

40,000

70,000

100,000

寄附金控除額

8,000

18,000

38,000

68,000

98,000

配偶者と子ども2人 高校生(控除額33万円)と小学生(控除なし)を扶養

市県民税(所得割)

55,000

189,500

338,500

584,500

766,500 

寄附金額

5,000

10,000

30,000

60,000

 80,000

寄附金控除額 

3,000

8,000

28,000

58,000

 78,000

(注)寄附金控除額は、寄附金のうち個人市県民税の寄附金税額控除と所得税の所得控除により税負担が軽減される合計額です。

ふるさと寄附金照会ページへ

お問い合わせ先 
  • 部署名:財政基盤部歳入企画室市民税課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所2階)
  • 電話:072-784-8022 ファックス:072-784-8029