東日本大震災により被害を受けられた方へ~税金関係のお知らせ
東日本大震災により被災されました皆さまには、謹んでお見舞い申し上げます。
この大震災より被害を受けられた方は、地方税(市・県民税)において、次のような特例があります。
- 固定資産税の軽減措置(市税)
- 軽自動車税の非課税措置(市税)
- 個人住民税の軽減措置(市税)
- 不動産取得税の軽減措置(県税)
- 自動車取得税・自動車税の非課税措置(県税)
なお、被災代替土地を取得した場合や、津波で甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定する区域内の土地や家屋には、平成23年度分の固定資産税は課されません。
大震災により滅失・損壊した自動車にも、自動車税・軽自動車税は課されません。
また、この震災における原子力発電所の事故の警戒区域内にあった自動車・軽自動車や家屋・土地・用地などについても、軽減措置等があります。
→東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けた方への非課税・軽減措置
国税(所得税)について
所得税の軽減や免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付になる場合があります。
そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。
詳しくは、最寄の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
伊丹税務署(電話:072-779-6121)
国税庁ホームページ→htttp://www.nta.go.jp
住宅借入金等特別控除適用の特例(住宅ローン控除の特例)
大震災により、住宅借入金等特別控除の適用対象となっていた住宅に居住できなくなった場合でも、その住宅に係る住宅借入金等特別控除の残りの控除期間について、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。
また、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている方は、引き続き年末調整で住宅借入金等特別控除を受けることができます。
市税の軽減・非課税措置
固定資産税の軽減措置
大震災により住宅が滅失・損壊した方は、その住宅の敷地に代わり取得した土地の固定資産税・都市計画税について、引き続き住宅用地としての軽減措置を受けることができます。
また、滅失・損壊した家屋の買い替えなどをされた方は、それらに係る固定資産税・都市計画税について軽減措置を受けることができます。
手続き方法など詳しくは伊丹市資産税課(電話:072-784-8024) へ。
軽自動車税の非課税措置
大震災により滅失・損壊した自動車・軽自動車に代わる軽自動車を取得し、取得した軽自動車を主に定置する市町村の認定を受けた場合、平成23年度から平成25年度まで分の軽自動車税が非課税となります。
手続き方法など詳しくは伊丹市市民税課(電話:072-784-8022) へ。
個人住民税の軽減措置
大震災により住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、所得税と同様に、損害金額に基づき計算した金額を所得から控除することで、個人住民税の軽減を受けることができます。
また、損害を平成22年分の損失として扱うことができます。
この軽減措置は、所得税で申告した方については、基本的に手続き不要です。
県税の軽減・非課税措置
不動産取得税の軽減措置
大震災により滅失・損壊した家屋やその敷地に代わる家屋・土地を取得した場合、その家屋や土地が所在する都道府県の認定を受けることにより、不動産取得税の軽減を受けることができます。
自動車取得税・自動車税の非課税措置
大震災により滅失・損壊した自動車に代わる自動車を平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に取得し、取得した代替自動車を主に定置する都道府県の認定を受けた場合、自動車取得税と平成23年度から平成25年度まで分の自動車税が非課税となります。
詳しくは伊丹県税事務所(電話:072-785-9407)へお問い合わせください。
- 部署名:財政基盤部歳入企画室市民税課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所2階)
- 電話:072-784-8022 ファックス:072-784-8029






















