軽自動車税
更新日 2012年01月10日
軽自動車税のかかる人
その年の4月1日現在、市内に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者です。
使っていなくても所有していれば課税対象となります
使用できなくなって廃棄処分する場合、売ったり譲ったりして手放す場合は廃車届をしてください。
今は故障していて乗れないが、また修理して使用する予定などという場合は、廃車届は受付られません。
なお、3月に廃車届をし同じバイクを4月2日以降に登録した場合、登録はないが所有していたものと判断し、課税されます。
廃棄・譲渡・転出をしていない場合は廃車届をしないでください。
軽自動車税の申告方法
軽自動車などを取得したり、所有者が転居した場合は15日以内に、また軽自動車などを廃車、売却などした場合には30日以内に次の場所で申告をしてください。
《申告場所》
| 種類 | 場所 |
|---|---|
| 原動機付自転車 小型特殊自動車 |
伊丹市役所市民税課 Tel.072-784-8022Fax.784-8029 |
| 125ccを超える二輪車 | 神戸運輸監理部兵庫陸運部 Tel.050-5540-2066、Fax.078-431-8761 |
| 軽三輪・軽四輪 | 軽自動車検査協会兵庫事務所 Tel.078-927-3648、Fax.078-927-3848 |
《原動機付自転車の申告(市役所で申告)の際に必要なもの》
| 内容 | 必要なもの |
|---|---|
| 取得するとき | 販売証明書(新車)または廃車証明書(中古車)・印鑑 |
| 廃車、譲渡、市外転出の時 | ナンバープレート・登録票・印鑑 |
| 盗難にあった時 | 警察の盗難届受理証明書または受理番号・登録票・印鑑 |
※上記手続きを代理の人が申告する場合は、本人(所有者)が作成した委任状が必要です。
普通自動車
普通自動車については伊丹県税事務所にお問い合せください。
【伊丹県税事務所】Tel.072-785-7451(直通)、Fax.072-777-8073
- 部署名:財政基盤部歳入企画室市民税課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所2階)
- 電話:072-784-8022 ファックス:072-784-8029






















