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ホーム財政基盤部市民税課>税のあらまし>軽自動車税

軽自動車税

更新日 2012年01月10日

軽自動車税のかかる人

その年の4月1日現在、市内に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者です。

 

使っていなくても所有していれば課税対象となります

使用できなくなって廃棄処分する場合、売ったり譲ったりして手放す場合は廃車届をしてください。
今は故障していて乗れないが、また修理して使用する予定などという場合は、廃車届は受付られません。

なお、3月に廃車届をし同じバイクを4月2日以降に登録した場合、登録はないが所有していたものと判断し、課税されます。
廃棄・譲渡・転出をしていない場合は廃車届をしないでください。

軽自動車税Q&Aへ

軽自動車税の申告方法

軽自動車などを取得したり、所有者が転居した場合は15日以内に、また軽自動車などを廃車、売却などした場合には30日以内に次の場所で申告をしてください。

《申告場所》

種類 場所
原動機付自転車
小型特殊自動車
伊丹市役所市民税課
Tel.072-784-8022Fax.784-8029
125ccを超える二輪車 神戸運輸監理部兵庫陸運部
Tel.050-5540-2066、Fax.078-431-8761
軽三輪・軽四輪 軽自動車検査協会兵庫事務所
Tel.078-927-3648、Fax.078-927-3848


《原動機付自転車の申告(市役所で申告)の際に必要なもの》

内容 必要なもの
取得するとき 販売証明書(新車)または廃車証明書(中古車)・印鑑
廃車、譲渡、市外転出の時 ナンバープレート・登録票・印鑑
盗難にあった時 警察の盗難届受理証明書または受理番号・登録票・印鑑
※上記手続きを代理の人が申告する場合は、本人(所有者)が作成した委任状が必要です。
 

普通自動車

普通自動車については伊丹県税事務所にお問い合せください。
 
【伊丹県税事務所】Tel.072-785-7451(直通)、Fax.072-777-8073
 
お問い合わせ先 
  • 部署名:財政基盤部歳入企画室市民税課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所2階)
  • 電話:072-784-8022 ファックス:072-784-8029