特別用途地区
「特別用途地区」は,用途地域が定められている一定の地区において,地区の特性にふさわしい土地利用の増進や,環境の保護などの特別の目的の実現を図るために,用途地域の指定を補完して定めるものです。
特別用途地区内の具体的な建築の規制は,建築基準法第49条の規定により,地方公共団体の条例で定めます。
特別用途地区内の具体的な建築の規制は,建築基準法第49条の規定により,地方公共団体の条例で定めます。
特別用途地区(平成20年9月1日決定)
大規模集客施設の立地を規制する特別用途地区を平成20年9月1日に都市計画決定しました。
対象区域
大阪国際空港を除く準工業地域全域
参考図(919KB; PDFファイル)
規制内容
次に掲げる「規制対象用途」に供する建築物でその用途に供する部分(劇場,映画館,演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては,客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超える大規模集客施設の立地を規制
【規制対象用途】
・劇場
・映画館
・演芸場
・観覧場
・店舗
・飲食店
・展示場
・遊技場
・勝馬投票券発売所
・場外車券売場
・場内車券売場
・勝舟投票券発売所
- 部署名:都市創造部都市整備室都市計画課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所6階)
- 電話:072-784-8067 ファックス:072-784-8062






















