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ホーム都市創造部都市計画課>土地取引に必要な届出

土地取引に必要な届出

更新日 2008年09月24日

1.国土利用計画法に基づく届出

一定面積以上の土地の売買等において、その用途を審査するものです。

一定面積以上の土地について売買等の契約を締結した場合は、契約日から起算して2週間以内に、権利取得者により、土地の所在する市の窓口に届出が必要です。

1.対象面積

市街化区域------------------------2,000平方m以上

市街化区域を除く都市計画区域---------5,000平方m以上

都市計画区域外--------------------10,000平方m以上

なお伊丹市は全域都市計画区域です。

2.届出の必要な土地取引

・売買・代物弁済・共有持ち分の譲渡・交換・営業譲渡・予約完結権,買戻権等の譲渡・譲渡担保・地上権,賃借権の設定,譲渡

3.一団の土地取引とは

個別の取引面積は小さくても、合計すると一定面積以上となる下図のような一団の土地取引は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。このため、例えば一定面積以上の一団の土地に大きな建物を建設するため、たくさんの小さな敷地について一団の土地取引を行う場合には、個々の取引それぞれについて届出が必要となります。

4.県による審査,勧告

利用目的が、公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告することがあります。また、土地の利用目的について、適性かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表されることがあります。

勧告は届け出てから3週間(審査期間の延長通知があった場合には、延長された期間)以内に行われます。(審査期間は最長でも6週間です。)

5.提出書類

  • 土地売買届出書(申請書は都市計画課で入手できるほか、兵庫県のホームページ(http://web.pref.hyogo.jp/wd22/wd22_000000011.html)よりダウンロードできます。)
  • 契約書の写し2部
  • 地形図(1/50,000-1/25,000程度)2部
  • 周辺の状況図(1/5,000程度・住宅地図等)2部
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図や地積測量図)2部

2.公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出

公共施設用地の先行取得を目的とするものです。

一定面積以上または都市計画施設区域内の土地について、有償で譲渡を行おうとする場合(A土地有償譲渡届出)、または地方公共団体に土地の買取りを希望する場合(B土地買取希望申出)、契約日から起算して3週間前までに、所有者により、土地の所在する市の窓口に届出等が必要です。

A土地有償譲渡届出

A1.対象

以下(1)(2)の土地を有償で譲り渡そうとする場合。(売買・代物弁済予約含む。)

(1)都市計画施設の区域内に所在する土地で、200平方m以上のもの

(2)5,000平方m以上の土地

A2.対象外の行為

上記1-(1)(2)の土地でも以下の行為については対象となりませんので、届出の必要はありません。

  • 寄付,贈与等無償譲渡
  • 抵当権,不動産質権,地上権,借地権等所有権移転を伴わないもの。
  • 公共事業による収用,競売
  • 土地区画整理事業施行区域内の土地

A3.提出書類

  • 土地有償譲渡届出書(様式第1)(申請書は都市計画課で入手できるほか、兵庫県のホームページ(http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd22/wd22_000000001.html)よりダウンロードできます。)
  • 1/25,000位置図
  • 1/500見取り図(住宅地図等)
  • (あれば)実測図

B土地買取希望申出

地方公共団体に土地の買取りを希望するとき

B1.対象

200平方m以上

B2.提出書類

  • 土地買取希望届出書(様式第2))(申請書は都市計画課で入手できるほか、兵庫県のホームページ(http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd22/wd22_000000001.html)よりダウンロードできます。)
  • 1/25,000位置図
  • 1/500見取り図(住宅地図等)
  •  (あれば)実測図 
お問い合わせ先    
  • 部署名:都市創造部都市整備室都市計画課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所6階)
  • 電話:072-784-8067 ファックス:072-784-8062