伊丹市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
更新日 2008年02月28日
くるま社会が進展する中で、都市中心部では、駐車施設の不足により、路上駐車の蔓延やそれに伴う道路混雑や交通安全の低下、また地域活力の低下など、様々な問題が生じています。
この駐車場問題に対応するため、一定規模の建築物の新築などに際して、自ら駐車施設を整備していただくよう「附置義務条例」で定めています。
快適で便利な活力ある中心市街地のまちづくりを進めるため、駐車施設の整備と、違法駐車の防止を進めましょう。
1.条例適用地区(約110KB)
敷地の内外にわたって条例適用地区が指定されている場合、条例適用地区が敷地の過半を占める場合、条例の規定が適用されます。
2.条例適用建築物の規模
| 区分 | 建築物の規模 | 備考 |
|---|---|---|
| 特定用途建築物(A) | 1,000平方mを超えるもの | 事務所、店舗、劇場、ホテル、飲食店、遊技場、病院など駐車需要を発生させる程度の大きい建築物 |
| 非特定用途建築物(B) | 2,000平方mを超えるもの | 上記以外の建築物 |
混合用途の建築物については、A+B×1/2>1,000平方mの建築物が条例の適用となります。
3.附置基準
| 区分 | 6,000平方m未満 | 6,000平方m以上 |
|---|---|---|
| 特定用途<事務所以外>(a) | (S-1000)/125 | S/150 |
| 特定用途<事務所>(b) | (S-1000)/(500/3) | S/200 |
| 非特定用途<住宅>(c) | S/250 | S/250 |
| 非特定用途<その他>(d) | (S-2000)/200 | S/300 |
S:建築物の延べ面積。ただし、駐車施設の用途に供する部分を除く。
<混合用途>
| 建築物の規模 | 算定 |
|---|---|
| 6,000平方m未満 | (S-1000)/125*(a)/S+(S-1000)/(500/3)*(b)/S+(c)/250+(S-2000)/200*(d)/S |
| 6,000平方m以上 | (a)/150+(b)/200+(c)/250+(d)/300 |
<共用部分の床面積の取扱い>
機械室等の共用部分の床面積については、各用途の床面積の当該建築物における延べ面積(駐車施設の用途に供する部分を除く。)の割合で按分して、各用途に加算してください。
<大規模事務所の逓減措置>
10,000平方mを超える大規模な事務所については、次のとおり、算定基礎の床面積を逓減します。
|
10,000平方mを超え、50,000平方mまで
|
0.7 |
| 50,000平方mを超え、100,000平方mまで | 0.6 |
| 100,000平方mを超える部分 | 0.5 |
4.附置基準
1)駐車スペース
「幅2.3m以上・奥行5m以上」とする。
ただし、附置台数の30%以上は、「幅2.5m以上・奥行6m以上」とし、附置台数の2%以上は、「幅3.5m以上・奥行6m以上」とする。
2)車路
往復通行の場合は、5.5m以上
一方通行の場合は、3.5m以上
3)出入口付近の構造
道路交通の支障を及ぼす恐れのない構造とし、道路を通行するものの存在を容易に確認できる構造にして下さい。(必要に応じて、すみ切りや警報装置を設置してください。)
※国土交通大臣の認定を受けた機械式の駐車施設で市長が安全上、支障がないと認めた場合は1)の基準を適用しません。
※50平方m未満の駐車施設については、2)3)の基準を適用しません。
5.駐車施設の附置の特例 (隔地駐車場)
建築物の構造や敷地の状態等によって、市長がやむを得ないと認める場合に限り、当該敷地から概ね200mの範囲で敷地外に駐車施設を設置することができます。
6.市長への届出
条例の適用を受ける建築物について、駐車施設を附置する場合は、市長への届出が必要です。また、注射施設の附置の特例を受ける場合は、市長への承認申請が必要ですので、関係図書を添付の上、必ず提出して下さい。
届出書は都市計画課で入手できるほか、「申請書のダウンロード」よりダウンロードできます。
- 部署名:都市創造部都市整備室都市計画課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所6階)
- 電話:072-784-8067 ファックス:072-784-8062






















