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ホーム都市創造部都市計画課>防火・準防火地域

防火・準防火地域

更新日 2008年02月28日

防火地域及び準防火地域とは

市街地における火災の危険を防除するため定める地域であり、地域の不燃化を促進するために、建築基準法により建築物の規模に応じて構造制限が定められています。
また、防火・準防火地域を除いた市の全域に、建築基準法による法第22条区域の指定をしています。

建築物の構造制限の概要

地域・規模 
防火地域 
  準防火地域  
法第22条区域
 構造  階数  延べ面積  階数  延べ面積
 耐火建築物としなければならないもの  階数が3以上のもの  100平方mを超えるもの  階数が4以上のもの(地階を除く)  1,500平方mを超えるもの  耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物の屋根は、不燃材料で造り、又は葺くこと。
木造の建築物は、延焼のおそれのある部分の外壁を土塗り壁とし、又は延焼防止について、これと同等以上の効力を有する構造にすること。
 準耐火建築物又は耐火建築物としなければならないもの  階数が2以下で、かつ延べ面積が100平方m以下のもの  階数が3のもの(地階を除く)
※2
 500平方mを超え1,500平方m以下のもの
 木造建築物(防火構造)でよいもの  原則禁止

※1
 階数2(地階を除く)で、かつ延べ面積が500平方m以下のもの
※3

※1:延べ面積が50平方m以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものなどを除く。
※2:外壁の開口部の構造、面積、主要構造部の防火措置等についての技術基準に適合する木造を含む。
※3:外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分は防火構造としなければならない。

防火・準防火地域の区域図(約240KB)

お問い合わせ先    
  • 部署名:都市創造部都市整備室都市計画課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所6階)
  • 電話:072-784-8067 ファックス:072-784-8062