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用途地域

更新日 2009年05月14日

用途地域(平成19年4月10日変更)

総括図(1/25000;300dpi)(4503KB; PDFファイル)
総括図(1/25000;600dpi)(10430KB; PDFファイル)

用途地域をお調べになる時は「用途地域と高度地区を調べる」をご覧ください。

用途地域とは、
都市の将来像を想定した上で、都市内における住居、商業、工業その他の用途を適切に配分することにより、機能的な都市活動の推進、良好な都市環境の形成などを図るため、土地利用上の区分を行い、建築物の用途、密度、形態等に関する制限を設定するものです。
用途地域は12種類あり、本市においては、工業専用地域を除く11種類を指定しています。

●第一種低層住居専用地域
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。

●第二種低層住居専用地域
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。

●第一種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。

●第二種中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。

●第一種住居地域
住居の環境を保護するため定める地域。

●第二種住居地域
主として住居の環境を保護するため定める地域。

●準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。

●近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。

●商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。

●準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域。

●工業地域
主として工業の利便を増進するため定める地域。

●工業専用地域(伊丹市域での指定はありません)
工業の利便を増進するため定める地域。

証明書
都市計画課で用途地域の証明書を発行します。
また、確認申請のため、2つ以上の用途地域の指定がある敷地で、その境界の明示が必要な場合は、都市計画課で図上明示(事前確認)します。
ただし、証明書については手数料300円/1件かかります。事前確認には手数料がかかりません。
申請書は都市計画課で入手できるほか、「申請書のダウンロード」よりダウンロードできます。

用途地域内の建築物の用途制限の概要  用途制限の概要.pdf(21KB; PDFファイル)

お問い合わせ先    
  • 部署名:都市創造部都市整備室都市計画課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所6階)
  • 電話:072-784-8067 ファックス:072-784-8062