生産緑地地区
生産緑地地区とは
生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために定める都市計画の制度です。
生産緑地地区の指定のしくみ
生産緑地地区に指定されるためには、現に農林漁業の用に供されている農地等であって、以下の要件を満たす一団の農地等について、市が都市計画の手続きを経て指定するものです。
(1)生産環境機能及び多目的な公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること
(農業が営まれていることにより、公害や災害を防止したり、都市の環境を守る役割を果たしているとともに、将来、公園や道路、緑地などの公共施設等の敷地として適していることです。)
(2)面積が一団で500平方m以上の農地等であること
(他の人の農地等と併せて500平方m以上でもかまいません。また、面積には、農地等に隣接する一定の農業用道路等も含みます。)
(3)農林漁業の継続が可能であること
(営農の継続に必要な水路等があるなど、客観的にみて農林漁業の継続が可能と認められることが必要です。)
その上で、生産緑地の指定は、幹線道路、下水道等の主要な都市施設の整備や合理的な土地利用に支障をきたすことのないように行われることとなっています。
生産緑地地区内における行為の制限
生産緑地地区内では、住宅、事務所など建築物等の新築、改築又は増築や、そのための宅地造成などはできません。
しかし、以下の建築物等で生活環境の悪化をもたらすおそれのないものに限り、市長の許可を受け、建築等を行うことができます。
(1)ビニ-ルハウス、温室、畜舎、集果施設等の生産集荷施設
(2)サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等の収納施設等の生産資材の貯蔵保管施設等
(3)選果場、ライスセンタ-等の処理貯蔵のための共同利用施設
(4)休憩所、あずまや等の農林漁業従事者のための休憩施設
(5)市民農園のための講座施設、管理施設
生産緑地の買取り
生産緑地に指定されてから30年を経過した場合や、農林漁業の主たる従事者が死亡等に至ったときは、市長に対して、時価で生産緑地を買取る旨の申出ができます。
買取り申出の流れについては右をクリックして下さい→生産緑地買取り申出流れ.pdf
生産緑地地区指定変更
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回 |
決定告示日 |
団地数 |
生産緑地面積 |
宅地化農地面積 |
生産緑地割合
|
|
第1回 |
平成4年10月6日 |
621 |
115.20 |
161.61 |
41.62% |
|
第2回 |
平成4年12月15日 |
619 |
115.00 |
161.81 |
41.54% |
|
第3回 |
平成5年3月5日 |
618 |
114.82 |
138.63 |
45.30% |
|
第4回 |
平成5年12月6日 |
617 |
114.67 |
138.78 |
45.24% |
|
第5回 |
平成6年12月6日 |
616 |
113.67 |
123.75 |
47.88% |
|
第6回 |
平成7年12月6日 |
629 |
116.98 |
109.75 |
51.59% |
|
第7回 |
平成8年12月26日 |
624 |
115.74 |
100.53 |
53.52% |
|
第8回 |
平成9年12月8日 |
623 |
114.06 |
87.96 |
56.46% |
|
第9回 |
平成10年12月11日 |
620 |
113.60 |
82.37 |
57.97% |
|
第10回 |
平成11年12月14日 |
614 |
112.81 |
76.68 |
59.53% |
|
第11回 |
平成12年12月15日 |
610 |
110.15 |
75.67 |
59.28% |
|
第12回 |
平成13年12月17日 |
606 |
109.04 |
70.45 |
60.74% |
|
第13回 |
平成14年12月5日 |
600 |
107.96 |
63.93 |
62.81% |
|
第14回 |
平成15年12月22日 |
589 |
106.08 |
60.68 |
63.61% |
|
第15回 |
平成16年12月15日 |
614 |
111.38 |
50.65 |
68.74% |
|
第16回 |
平成17年12月21日 |
607 |
110.90 |
46.10 |
70.64% |
|
第17回 |
平成18年12月8日 |
607 |
109.96 |
43.20 |
71.79% |
|
第18回 |
平成19年12月19日 |
605 |
108.44 |
40.63 |
72.74% |
| 第19回 | 平成20年12月19日 | 600 | 107.19 | 38.09 | 73.78% |
グラフ(約80KB)
- 部署名:都市創造部都市整備室都市計画課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所6階)
- 電話:072-784-8067 ファックス:072-784-8062






















