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ホーム都市創造部商工労働課主な事業等(商工労働課)>中小企業信用保険法第2条第4項の認定(セーフティネット認定)

中小企業信用保険法第2条第4項の認定(セーフティネット認定)

更新日 2010年02月15日

経営の安定に支障をきたしている中小企業者のために設けられた融資の特別保証枠で、一般保証枠との併用利用ができます。また、信用保証協会へ支払う信用保証料が割引になる場合があります。この保証を利用するには、市の認定が必要です。

詳しくは中小企業庁のホームページ

※平成21年6月5日より、新型インフルエンザの発生により事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するため、認定要領に要件が追加になっています。(様式第5-ニの追加等)

認定申請書の様式

1号【連鎖倒産防止】 ⇒ 様式第1(264KB; PDFファイル)

2号【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号【特定地域の不況業種】様式第3(303KB; PDFファイル)

4号【突発的災害(自然災害等)】様式第4(298KB; PDFファイル)

5号【業況の悪化している業種(全国的)】

6号【取引金融機関の破綻】 ⇒ 様式第6(229KB; PDFファイル)

7号【金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整】

8号【金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡】様式第8(434KB; PDFファイル)

委任状様式例(116KB; PDFファイル)

お問い合わせ先   
  • 部署名:都市創造部産業振興室商工労働課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所6階)
  • 電話:072-784-8047 ファックス:072-784-8048