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下水道受益者負担金制度

「下水道受益者負担金制度」とは

「下水道受益者負担金制度」とは、公共下水道を利用できる区域内に土地を所有している方(受益者)から、その整備に要する費用の一部を負担していただき、公共下水道の整備促進を図るための制度です。

公共下水道の整備には、長い年月と多額の費用を必要とし、国・県の補助金や市費(税金)、受益者負担金などで賄われています。

伊丹市では昭和40年より公共下水道事業に着手し、昭和44年より下水道受益者負担金制度を実施してきました。その結果、現在約97%(汚水)の整備率となり、市内のほぼ全域において公共下水道が利用できるようになりました。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

「受益者」とは

「受益者」とは、原則として、公共下水道を利用できる区域内に土地を所有している方(土地所有者)を言います。

※土地を借りるなどして建物(住宅など)を所有している場合、建物所有者が受益者となります。

受益者負担金に関するQ&A

Q.都市計画税とどう違うのですか?
A.都市計画税は、都市計画区域(原則として市街化区域)内の土地・家屋を対象として都市計画事業に要する費用の一部にあてるため徴収する目的税のひとつであり、直接的な受益にかかわらず資産全体に対して毎年賦課されます。
これに対して、受益者負担金は、下水道が整備されることによって利益を受ける人に対してその利益の限度において建設費の一部を負担していただくもので一度限り賦課されるものです。

Q.下水道使用料を払っているのに、受益者負担金も払わないといけないのですか?
A.使用料は使用水量に応じて2カ月ごとに納付していただくもので、処理場・ポンプ場の維持管理、および管渠の清掃等の費用にあてられ、受益者負担金は下水道建設費にあてられます。

Q.いつ、どのように納めるのですか?
A.下水道の使用が可能となる地域の土地所有者の方に土地所在地、地目、地積等を記載した受益者申告書を発送しますので、記載事項を確認のうえ正しければ捺印して提出していただきます。市は提出された申告書に基づいて負担金額を決定させていただき、受益者負担金決定通知書を発送します。
この、決定通知書を受け取った年から3年間、年2回、計6回の分割で市から発送する納入通知書によっておさめていただきます。(一括で支払っていただいても結構です)

Q.私は土地の所有者ですが、他人に貸しています。私が受益者負担金を払わなければならないのですか?
A.受益者とは下水道を布設する区域内の土地の所有者です。ただし、その土地が地上権・賃貸借(一時使用は除く)の目的となっている場合は権利者が受益者となり負担金を納めていただくことになります。

Q.下水道が使えるといっても、私の持っている畑や田んぼでは必要ないのですか。
A.受益者負担金の対象となる土地は、下水道を布設する区域内の土地すべてが対象です。ただし、その土地が農地等(田、畑、山林、原野等)の場合は、宅地化されるまで徴収が猶予できます。

お問い合わせ先    
  • 部署名:都市基盤部都市基盤室都市基盤総務課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所5階)
  • 電話:072-784-8071 ファックス:072-784-8138