平成24年度 災害共済制度について
加入資格と会費
伊丹市内に住み、住民登録又は外国人登録をされている方であれば加入できます。
加入は1世帯につき1口に限ります。
持ち家の方は、建物(年額500円)、また現に居住している建物又は居住している建物内に収容されている動産を所有している方は動産(年額300円)に加入することができます。
借家にお住まいの方は「動産」に加入できますが、「建物」には加入できません。
建物について、以下の物件は対象外になります。
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門・へい・垣などの工作物
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居住用以外の建物(物置・車庫・倉庫・店舗等)
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併用建物の入居部分以外
動産について、以下の物件は対象外になります。
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通貨・有価証券・貴金属類・美術品等
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車両
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商品取引を目的として保管中の商品
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稿本・証書・帳簿等

※加入される方は必ずパンフレットをお読みください
共済期間
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
- 4月1日以降に加入申し込みの場合は、会費納入日の翌日から平成25年3月31日までとなります。
- 市外転出された場合は無効になりますが期間内に再び転入されますと、その日から有効です。
- 既納の会費は還付できません。
共済の対象
災害見舞金
- 火災(消火作業に伴う被害、風呂の空だき等含む)
- 落雷
- ガス等の破裂または爆発
- 風水害(台風・旋風・暴風雨・洪水等)地震は対象外
被災者見舞金
上記の災害等を原因として、会員や同じ世帯に同居し、登録している親族が死傷した場合ただし、上記の災害等の原因が以下に該当するときは対象外となります。
- 地震により生じたとき
- 暴動その他の事変により生じたとき
- 会員等の故意または重過失によるとき
見舞金
災害見舞金 下記の見舞金基準額以内の額を支給いたします。
| 区分 | 被害の程度 | 見舞金基準額 |
|---|---|---|
| 1 | 全焼もしくは全壊または使用不能 |
建物:1,200,000円 屋内動産:800,000円 |
| 2 | 半焼または半壊 |
動産:600,000円 屋内動産:400,000円 |
| 3 | 部分焼または部分壊 |
動産:300,000円 屋内動産:200,000円 |
| 4 | 10%未満の部分焼もしくは部分壊または床上浸水 |
建物:120,000円 屋内動産:80,000円 |
屋外動産が使用不能になった場合(建物または屋内動産が上記各区分のいずれの要件にも該当しない場合に限る。)の災害共済見舞金基準額は~\10,000
被災者見舞金
| 区分 | 傷害の程度 | 見舞金基準額 |
|---|---|---|
| 1 | 死亡 | 1,200,000円 |
| 2 | 治療期間6カ月以上の傷害 | 250,000円 |
| 3 | 治療期間5カ月以上の傷害 | 180,000円 |
| 4 | 治療期間4カ月以上の傷害 | 150,000円 |
| 5 | 治療期間3カ月以上の傷害 |
120,000円 |
| 6 | 治療期間2カ月以上の傷害 | 90,000円 |
| 7 | 治療期間1カ月以上の傷害 | 55,000円 |
| 8 | 治療期間2週間以上の傷害 | 25,000円 |
| 9 | 治療期間1週間以上の傷害 | 14,000円 |
| 10 | 治療期間1週間未満の傷害 | 7,000円 |
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入院付加金
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入院日数1日につき(180日を限度) | 270円 |
災害にあったら~見舞金請求の流れ~
★火災・ガス爆発の場合
(1)すぐに消防署へ連絡する→(2)早めに安全対策課へ連絡する(平日9時~17時30分)→(3)安全対策課から被害状況の確認に伺う
→(4)請求可能な場合、安全対策課から必要書類を案内いたします→(5)書類を揃え、安全対策課の窓口で請求する
★その他の風水害
(1)早めに安全対策課へ連絡する(平日9時~17時30分)→(2)安全対策課から被害状況の確認に伺う
→(3)請求可能な場合、安全対策課から必要書類を案内いたします→(4)書類を揃え、安全対策課の窓口で請求する
詳細はパンフレットをお読みください
請求期限
請求は災害発生の日から2年以内ですが、災害の認定・被害状況の確認をいたしますので災害にあわれた事実が確認できない場合は請求期限内であってもお見舞金の請求ができないことがありますのでご注意ください。
- 部署名:都市基盤部道路室安全対策課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所5階)
- 電話:072-784-8055 ファックス:072-780-3531






















