交通災害等共済・災害共済
更新日 2012年02月02日
「平成24年度交通災害等共済・災害共済」 加入募集中!
交通災害等共済
市民のみなさんにわずかな会費で会員になっていただき、不慮の交通事故などにより死傷された会員に見舞金を支給する相互扶助制度です。
見舞い金等の詳細な説明は「平成24年度交通災害等共済制度について」のページをご覧下さい。
対象者
- 市内に住み、住民登録または外国人登録をしている人
共済期間
- 4月1日~翌年3月31日(4月1日以降に加入の場合は加入日の翌日から)
会費
- 1人年額500円(10月1日以降半額)
適用ケース
交通事故
- 道路上での自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車、身体障害者用の車いす、電車等の交通に起因した人身事故により死傷した場合。
児童等災害
- 中学校を卒業するまでの児童などが家庭に帰ったあと(学校管理下以外)の災害(風水害、地震、その他の自然災害を除く)または事故による死傷。
請求
- 交通事故証明書(人身事故扱いのもの)、診断書、事故発生状況報告書、見舞金請求書、会員証を安全対策課へ提出してください。請求期限は事故発生日から2年以内ですが、書類に不備があると受付できませんので,なるべく早めに請求してください。
災害共済
火災、落雷、台風などの原因により、共済会員の所有する建物・動産などに被害が生じた場合に見舞金を支給する制度です。
見舞金等の詳細な説明は「平成24年度災害共済制度について」のページをご覧下さい。
対象者
- 市内に住み、住民登録または外国人登録している人で、現に居住する建物または同建築物の動産を所有する人。借家居住者は動産のみ、加入できます。
共済期間
- 4月1日~翌年3月31日(4月1日以降に加入の場合は加入日の翌日から)
会費
- 建物=年額500円、動産=年額300円
適用ケース
- 火災、落雷、ガスなどの破裂・爆発、台風、旋風、暴風雨、洪水などの風水害による建物、動産の被害。また、これらの災害などが原因で会員や同居親族が死傷した場合。地震は対象外。
請求
- 被災証明書、見舞金請求書、会員証、(被災された方がある場合は診断書)等を安全対策課へ提出して下さい。請求期限は事故発生日から2年以内ですが、災害により被害があったと確認できない場合はお見舞金をお支払いすることができません。担当者が現場の確認に伺いますので、早めに安全対策課にご連絡ください。
- 部署名:都市基盤部道路室安全対策課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所5階)
- 電話:072-784-8055 ファックス:072-780-3531






















