狭あい道路(幅員4メートル未満の道路)に関すること
更新日 2007年11月14日
狭あい道路
建築行為に係る道路の幅員は建築基準法の規定により4メートル以上必要であり、4メートル未満の道路は拡幅するための後退が必要です。その後退した道路の取扱いについて、「伊丹市建築行為に係る後退道路、道路用地等の確保、整備に関する要綱」を設置しています。
事前協議
- 後退道路用地の寄付、無償使用について協議します。(後退道路用地の買取りについては平成15年度から休止しています。)
- 協議が成立した時は、契約等を締結します。
- 協議内容(私道等)により本要綱の適用を受けない場合があります。
「狭あい道路における後退道路用地等の寄附及び無償使用貸借契約書 」のダウンロードはこちら
「開発による後退道路寄付契約書」のダウンロードはこちら
代表例

- 部署名:都市基盤部道路室道路建設課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所5階)
- 電話:072-784-8060 ファックス:072-784-8044






















