都市計画道路に関する建築の制限について
更新日 2009年06月11日
都市計画道路の整備が予定されている地区では、将来の整備事業の妨げにならないよう、建物の建築が制限されます。
建築の許可制度(都市計画法第53条)
都市計画道路の計画決定区域内において建築物を新築、または増築をしようとする場合、知事の許可が必要です。ただし、次のような場合、許可を受ける必要はありません。
- 非常災害時のため必要な応急措置として行う行為。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築または移転。
なお、事業の認可を受けた事業決定区域内においては、以上の規定は適用されません。事業認可後は都市計画法65条により、さらに厳しい制限(事業地内における建築などの制限)を受けます。
建築物が次の全ての事項に該当していれば、都市計画法53条申請書を提出していただければ計画決定地内でも建築が許可されます。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
- 容易に移転し、若しくは除却することができるものであること。
建築許可の申請は、規定の申請書に必要な図面を添付して、都市基盤部道路公園室道路建設課まで提出してください。
「都市計画法53条申請」の様式のダウンロードはこちら
なお、許可、不許可は、兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所で行われ、同所より申請の結果が通知されます。
許可申請手続き
申請者 → 伊丹市道路建設課へ申請書3部提出 →申請者に2部返却→兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所へ申請書2部提出
注意: 建築確認申請には、この許可通知書(許可証明書)が必要です。
注意: 道路建設課では、拡幅予定地区にお住まいの方に、拡幅ラインが敷地にどの程度影響するか、口答で説明致します。また、図上での明示をお求めの方には、「明示願」を提出していただいた後3~4日程度で、図上に朱線で回答させていただきます。
「都市計画道路明示申請」の様式のダウンロードはこちら
- 部署名:都市基盤部道路室道路建設課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所5階)
- 電話:072-784-8060 ファックス:072-784-8044






















