道路(占用・補修・街路灯)
道路はみんなの財産です。正しく安全に利用してください。
道路を使用するとき
次のようなときは、道路工事施工承認、あるいは、道路占用許可を受けてください。
- 自動車乗り入れのために、ガードレールを取りはずすときや、歩道を切り下げるとき、その他道路の現状を変更するとき
- 上空看板、工事用仮囲い、足場を設けるとき
- 道路側溝にふたかけをするとき。また、水路の通路橋の設置についても同様な趣旨で水路の使用許可が必要です
- その他道路を占用使用するとき
道路占用に伴い占用料を納めていただく必要があります。
平成18年4月1日から道路占用料が改正されました。
道路の補修
道路のくぼみや、ガ-ドレール、側溝が壊れているなどの状態を見かけたときはご連絡ください。
また、交通事故などでガードレールや安全柵、街路樹等を破損したときは直ちに連絡してください。
街路灯の修繕、新設
市が設置した街路灯の器具の破損、球切れなどを見かけられたときは、電柱に街路灯番号(例01-0234-00)が表示してありますので、この番号と、街路灯設置場所を併せてご連絡ください。
また、ご要望や必要に応じて、街路灯の新設、更新等を行っております。

- 部署名:都市基盤部道路室道路保全課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (5階)
- 電話:072-784-8058 ファックス:072-784-8044






















