景観計画・景観条例
景観計画・景観条例の概要
市では、歴史と文化を大切にした伊丹らしい景観を守り、創り、育てるため、市内全域の建築物(地上4階以上対象。重点区域のうち都市景観形成道路地区は地上4階未満も対象)などの外壁に色彩基準を設けています。

色彩基準や重点区域を設定
市の景観条例では、市内全域の建築物(原則4階以上)を対象に外観(各壁面面積の4分の3以上の部分)の色彩基準を設けています。過度にけばけばしい色を規制し、周辺との調和を考慮するため、あらかじめ使用できる色彩の範囲を定めています。
特に、伊丹を特徴づける地区として、重点的に景観形成を行う区域(重点区域)=下図参照=では、地区の特徴を踏まえた統一感のあるまちなみを形成するため、一歩踏み込んだ色彩の範囲を次のように定めています。
【伊丹郷町地区】
酒蔵・町家に代表される旧伊丹郷町のまちなみを積極的に創っていくため、大規模な建築物を対象に白を基調とした色彩としています。
【都市景観形成道路地区】
街道筋のまちなみと調和するように、落ち着いた色彩としています。
外壁の塗替え等の際にも届出が必要
対象となる建築物の新築・増築・外壁の色を塗り替えるときなどには事前に市都市企画室へ届出が必要となります。
→景観の届出手続きはこちら
色彩基準
区域ごとに、AからCまでの色彩基準を設けています。下記の区域図、表を参考にしてください。

| 対象物 |
市域全域 (重点区域除く) |
重点区域 | |||
| 伊丹郷町 | 伊丹酒蔵通り |
旧大坂道 北少路村 |
旧西国街道 多田街道 |
||
|
・地上4階以上、高さ15m以上、建築面積1000平方メートル以上の建築物 ・高さ15m以上の工作物 |
A | B | B | B | C |
| 上記以外 | なし | なし | B | C | C |
A 市域全域基準

|
色相 |
明度 |
彩度 |
|
7.5R~2.5Y |
5以上 |
4以下 |
|
その他 |
2以下 |
B 伊丹郷町地区 及び 伊丹酒蔵通り都市景観形成道路地区 基準

|
色相 |
明度 |
彩度 |
|
7.5R~2.5Y |
6以上 |
2以下 |
|
その他 |
1以下 |
C 都市景観形成道路地区(伊丹酒蔵通りを除く)基準

|
色相 |
明度 |
彩度 |
|
7.5R~2.5Y |
5以上 |
4以下 |
| 上記以外のY系、R系 | 2以下 | |
|
その他 |
1以下 |
伊丹市景観計画
市では、平成17年9月5日に兵庫県下の市町(政令市・中核市は除く)で初の景観行政団体となり、景観法に基づく「景観計画」を市域全域について策定し、積極的に景観行政を行っています。景観計画の中には、景観計画が及ぶ範囲(景観計画区域)や良好な景観の形成に関する方針、行為の制限等が盛り込まれています。市内で建築行為等される方は、景観計画にそった計画としてください。
伊丹市景観計画(5444KB; PDFファイル)
(433KB; PDFファイル)伊丹市景観計画(附属書)(658KB; PDFファイル)
(835KB; PDFファイル)※国土交通省 景観まちづくりのページへ(景観法について詳しく載っています)
伊丹市都市景観条例(平成18年12月1日全面改正)
歴史と文化を大切にした伊丹らしい景観を守り、創り、育てるため、市内全域の建築物(地上4階以上対象。重点区域のうち都市景観形成道路地区は地上4階未満も対象)などの外壁に色彩基準を設けました。対象となる建築物の新築・増築等の際に加え、外壁の色を塗り替える際にも届出が必要となっていますので、ご注意ください。
- 部署名:都市活力部都市企画室都市デザイン課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所6階)
- 電話:072-784-8068 ファックス:072-784-8062























