土地取引に必要な届出
1.「国土利用計画法」に基づく届出制度
「国土利用計画法」に届出について
一定面積以上の土地の売買等において、その用途を審査するものです。
一定面積以上の土地について売買等の契約を締結した場合は、契約日から起算して2週間以内に、権利取得者により、土地の所在する市の窓口に届出が必要です。
1.対象面積
市街化区域------------------------2,000㎡以上
市街化区域を除く都市計画区域---------5,000㎡以上
都市計画区域外--------------------10,000㎡以上
なお伊丹市は全域都市計画区域です。
2.届出の必要な土地取引
・売買・代物弁済・共有持ち分の譲渡・交換・営業譲渡・予約完結権,買戻権等の譲渡・譲渡担保・地上権,賃借権の設定,譲渡
3.一団の土地取引とは
個別の取引面積は小さくても、合計すると一定面積以上となる下図のような一団の土地取引は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。このため、例えば一定面積以上の一団の土地に大きな建物を建設するため、たくさんの小さな敷地について一団の土地取引を行う場合には、個々の取引それぞれについて届出が必要となります。

4.県による審査,勧告
利用目的が、公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告することがあります。また、土地の利用目的について、適性かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表されることがあります。
勧告は届け出てから3週間(審査期間の延長通知があった場合には、延長された期間)以内に行われます。(審査期間は最長でも6週間です。)
5.提出書類
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土地売買届出書(申請書は都市計画課で入手できるほか、兵庫県のホームページ(http://web.pref.hyogo.jp/wd22/wd22_000000011.html)よりダウンロードできます。)
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契約書の写し2部
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地形図(1/50,000-1/25,000程度)2部
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周辺の状況図(1/5,000程度・住宅地図等)2部
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土地の形状を明らかにした図面(公図や地積測量図)2部
2.「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出制度と申出制度
お知らせ
平成24年4月1日より兵庫県知事宛から伊丹市長宛に変わりました。
A.公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出について
届出制度
公有地の拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前に、土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を当該土地の所在する伊丹市長に届出なければなりません。これは、公共施設の整備等のため、民間の取引に先立って、届出された土地を必要とする地方公共団体等に、買取協議の機会を与えようとするものです。(土地の先買い制度とも言います。)
A-1.届出の対象となる土地取引
次に掲げる土地の所有者が、当該土地を有償譲渡する場合には届出が必要です。
① 都市計画施設の区域内に所在する土地(200㎡以上)
② 都市計画区域内に所在する土地で、次に掲げるもの(200㎡以上)
ア.道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
イ.都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
ウ.河川法により河川予定地として指定された土地
エ.アからウまでに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
③ 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で、伊丹市長が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地(200㎡以上)
④ 都市計画法により新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域に所在する土地(200㎡以上)
⑤ 都市計画法による生産緑地地区の区域内に所在する土地(200㎡以上)
⑥ ①から⑤までに掲げる土地のほか、都市計画区域内に所在する土地で政令で定める規模以上のもの(市街化区域内の土地5,000㎡以上、市街化区域以外の土地10,000㎡以上)
A-2.届出書の提出
届出の対象となる土地を有償譲渡しようとする土地所有者は、伊丹市長あてに届出書を提出して下さい。
届出書及び添付書類・・・(2部提出)
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位置図 ・ ・ ・ 2,500分の1程度
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土地形状図 ・ ・ ・ 500分の1程度
A-3.届出書提出後の流れ
届出のあった土地について地方公共団体等の買取希望の有無を確認します。
<買取希望がある場合>
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市長は、買取協議を行う地方公共団体等を指定し、地方公共団体等と土地所有者に通知(届出受理の日から3週間以内)にします。
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通知を受けた当事者は、買取協議を行い、協議成立の場合は売買契約締結となります。
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協議不成立の場合は、第三者に譲渡することができます。
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地方公共団体等に土地を譲渡した場合は、税制上の特典が受けられる場合があります。
<買取希望がない場合>
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市長から土地所有者に、その旨を通知します。
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通知を受けた所有者は、第三者に譲渡することができます。
<届出をしなかった場合>
届出をしないで土地を有償で譲渡した者、虚偽の届出をした者、届出をしたが市長から通知を受ける前に土地を有償で譲渡した者には、罰則が適用されることがあります。
<譲渡制限期間について>
届出した者は、次の1から3に掲げる日又は時までの間、当該届出に係る土地を地方公共団体等以外の者に譲り渡すことはできません。
1.買取協議に入る旨の通知があった時は、3週間(この期間中に、協議不成立が明らかになった時は、との時まで)。
2.買取を希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時は、その通知があった時まで。
3.届出をした日から3週間以内に、買取協議を行う旨又は買取を希望する地方公共団体等がない旨の通知がなかった場合は、届出をした日から起算して3週間を経過した日まで。
B.公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出について
申出制度
地方公共団体等に対して積極的に土地の買取を希望する場合には、申出ができます。
B-1.申出の対象となる土地取引
次の①,②に掲げる土地の所有者は、申出することができます。
①都市計画区域内の土地(200㎡以上)
②都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地(200㎡以上)
B-2.申出書の提出
申出の対象となる土地を有償譲渡しようとする土地所有者は、伊丹市長あてに申出書を提出して下さい。
申出書及び添付書類・・・(2部提出)
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位置図 ・ ・ ・ 2,500分の1程度
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土地形状図 ・ ・ ・ 500分の1程度
B-3.申出書提出後の流れ
申出のあった土地について地方公共団体等の買取希望の有無を確認します。
<買取希望がある場合>
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市長は、買取協議を行う地方公共団体等を指定し、地方公共団体等と土地所有者に通知(届出受理の日から3週間以内)にします。
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通知を受けた当事者は、買取協議を行い、協議成立の場合は売買契約締結となります。
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協議不成立の場合は、第三者に譲渡することができます。
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地方公共団体等に土地を譲渡した場合は、税制上の特典が受けられる場合があります。
<買取希望がない場合>
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市長から土地所有者に、その旨を通知します。
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通知を受けた所有者は、第三者に譲渡することができます。
<譲渡制限期間について>
申出した者は、次の1から3に掲げる日又は時までの間、当該申出に係る土地を地方公共団体等以外の者に譲り渡すことはできません。
1.買取協議に入る旨の通知があった時は、3週間(この期間中に、協議不成立が明らかになった時は、との時まで)。
2.買取を希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時は、その通知があった時まで。
3.届出をした日から3週間以内に、買取協議を行う旨又は買取を希望する地方公共団体等がない旨の通知がなかった場合は、届出をした日から起算して3週間を経過した日まで。
- 部署名:都市活力部都市整備室都市計画課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所6階)
- 電話:072-784-8067 ファックス:072-784-8062






















