伊丹市商業振興特定誘致地区補助制度
更新日 2012年04月18日
目的
建設費補助
商業特定誘致地区内において新たに商業施設を新築又は増改築および用途変更する者に対し、建設に要する費用等の一部を補助することにより、商業特定誘致地区内での商業施設の建設を促進し、中心市街地の活性化を図ることを目的としています。
家賃補助
商業特定誘致地区内において新たに商業を営む者に対し、家賃等の一部を補助することにより、商業特定誘致地区内へ商業者を誘導し、中心市街地の活性化を図ることを目的としています。
商業特定誘致地区とは・・・中心市街地の活性化を目的として、伊丹市が定めた地区。都市計画道路宮ノ前線、都市計画道路中央宮ノ前線及び都市計画道路中央伊丹線沿いの指定箇所で、道路に隣接する土地の総称。(詳細はお問合せください。)
補助対象
建設費補助
・新たに商業施設を建設する場合
・新たに商業施設へ増改築する場合
家賃補助
・建設費補助の対象となる商業施設を賃借して商業を営む場合
・建設費補助の対象となる商業施設を購入して商業を営む場合
補助内容
建設費補助
・建設費の3割(限度額500万円)
家賃補助
・賃借の場合…月額5,000円/坪(上限30坪)を5年間。
・購入の場合…月額4,000円/坪(上限30坪)を5年間。
その他
・建設費補助の申請は工事が完了する日までに、家賃補助の申請は営業開始前までに行ってください。
・制度の適用は、平成26年3月31日までに申請書の提出があったものが対象です。
※建設補助の場合は、工事の着手が行われていることが条件となります。
・補助の対象となる出店業種は小売業、飲食業など指定があります。
・補助の申請を予定されている場合は、必ず、あらかじめご相談下さい。
商業振興特定誘致地区補助制度パンフレット(483KB; PDFファイル)
- 部署名:都市活力部産業振興室商工労働課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所6階)
- 電話:072-784-8047 ファックス:072-784-8048






















