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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条に関する認定

更新日 2011年10月12日

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が施行されたことに伴い、東日本大震災緊急復興緊急保証にかかる中小企業者の認定については市区町村が行うことになりました。

認定基準

特定被災区域外の事業者(法第128条第1項第2号)

(1)申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次に該当すること。

(イ)原則として震災の発生後の3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以減少していること。

(2)申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。

(イ) 原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること。

説明チラシ(56KB; PDFファイル)

認定申請書の様式

申請書

添付書類

委任状様式例(10KB; PDFファイル)